介護の仕事内容

介護施設で管理職になれる要件は?仕事内容や平均年収も解説

「介護業界で管理職になる方法は?」「管理職はどんな仕事をしているの?」このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
介護業界における管理職は施設長などと呼ばれ、施設や事業所の顔となる存在です。施設の運営や働いているスタッフの管理など、管理職の仕事は多岐にわたります。
本記事では、介護施設の管理職になるために求められる要件や仕事内容を中心に解説します。

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介護業界における管理職とは?

介護業界の管理職とは、施設や事業所においてトップに立つポジションをいいます。管理者や施設長、ホーム長などと呼ばれる場合もあるでしょう。それぞれの施設や事業所に1名以上配置することが義務付けられています。
スタッフやご利用者様はもちろんのこと、そのご家族や外部の関係者とも接します。特に現場のスタッフとの信頼関係がなければ、施設の運営にも影響が出てしまうでしょう。そのため、管理職には人柄の良さも求められます。

管理職の仕事内容

介護業界の管理職とは、施設や事業所においてトップに立つポジションをいいます。管理者や施設長、ホーム長などと呼ばれる場合もあるでしょう。それぞれの施設や事業所に1名以上配置することが義務付けられています。
スタッフやご利用者様はもちろんのこと、そのご家族や外部の関係者とも接します。特に現場のスタッフとの信頼関係がなければ、施設の運営にも影響が出てしまうでしょう。そのため、管理職には人柄の良さも求められます。

管理職の仕事内容

おもな仕事は次の3つです。

・施設の運営にかかわる業務
・働いているスタッフにかかわる業務
・ご利用者様にかかわる業務

それぞれ具体的に解説します。

施設の運営にかかわる業務

管理職は、施設の運営や経営にかかわる仕事も行います。なかでも、運営に関わってくる介護保険法は3年に1度改正されるため、常に最新の情報を把握して対応しなければなりません。必要な届け出を怠ってしまうと指導や行政処分の対象となってしまうため、介護サービスを続けるには欠かせない仕事です。
また、運営を続けるためには経営が赤字にならないようにしなければなりません。利用者数が少なくならないように、介護サービスの質を高めたり説明会を開催したりして、新規のご利用者様の獲得を目指します。

働いているスタッフにかかわる業務

スタッフの管理も仕事の1つです。面談やアンケートの実施を通じてスタッフ同士でトラブルが起きていないかを把握したり、働きづらい職場になっていないかをチェックしたりします。スタッフの負担を見過ごしてしまえば、離職の原因にもなりかねません。そのため、スタッフの能力やトラブルを把握し、必要に応じて人員配置の見直しなどの対策を取る必要があるでしょう。
また、スタッフの採用や教育にも携わります。サービスの質の維持・向上のため、スタッフに対して研修などを行いスキルを伸ばせるようにサポートします。適切な介護サービスが提供できるようにスタッフと話し合う機会もあるため、密にコミュニケーションを取る必要があるでしょう。

ご利用者様にかかわる業務

介護施設のご利用者様にかかわる業務も行います。ご利用者様の入居時には既往歴などの健康状態の把握や、ご利用者様に適した介護サービスを提供するために介護計画の確認なども行います。サービス利用中もご利用者様本人およびご家族から相談を受けることもあるでしょう。そのような場合は、相談内容に応じた適切な対応が求められます。
続いて、管理職に求められる要件を介護サービスごとに解説します。

管理職になれる要件は介護サービスの種類によって異なる

介護施設の管理職になるには、次のようなルートがあります。

・経営母体の本部で働いている社員が任命される
・施設のスタッフとして働いている社員が任命される
・中途採用で管理職として採用される

しかし、施設が実施する介護サービスによって管理職に求められる要件は異なります。そのため、1つの施設で長年働いていても要件を満たしていなければ管理職には昇進できないのです。
介護サービスには次のような種類があります。

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症グループホーム
・通所介護
・訪問介護

それぞれの施設・事業所で管理職に求められる要件を解説します。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設では、次の要件のいずれかを満たしている必要があります。

施設長の資格要件(基準省令第5条第1項)
(1) 社会福祉主事の要件を満たす者
(2) 社会福祉事業に2年以上従事した者
(3) 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者

「社会福祉施設長資格認定講習会」は、「社会福祉法人全国社会福祉協議会 中央福祉学院」が実施する講習会です。通信学習とスクリーニングで構成されており、社会福祉概論などの全16科目を学びます。

介護老人保健施設

介護老人保健施設では、次の要件を満たしている必要があります。
資格要件(介護保険法第95条)
介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
※都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に管理させることができる。

原則としては医師が施設長を務めますが、都道府県知事の承認を受けた場合は医師でなくても施設長に就任できます。承認される基準としては「過去に施設長として働いた経験がある」「老人福祉に関する十分な知識・経験・資格がある」などが条件となる傾向があります。

認知症グループホーム

認知症グループホームでは、次の要件をすべて満たしている必要があります。

・認知症の介護に3年以上従事した経験がある
・認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している
・常勤専従で勤務できる

なお、「認知症対応型サービス事業管理者研修」は、各都道府県が実施している研修です。認知症高齢者に対する基本的なケアの方法や事業所の運営・管理など、認知症グループホームの施設長として働くのに必要な知識が学べます。

通所介護

通所介護では求められる要件は特にありません。管理者は管理業務に支障がなければ、機能訓練指導員や生活相談員なども兼務できます。通所介護には生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員などの配置が義務付けられているため、これらの資格を取得していればその分、業務の幅も広がるでしょう。

訪問介護

訪問介護で求められる要件は特にありません。管理業務に支障がなければ、同じ敷地内に併設された施設でケアマネージャーやサービス提供責任者なども兼務できます。
訪問介護事業所で配置が義務付けられているサービス提供責任者は、次のような資格が必要です。

・介護福祉士
・介護福祉士実務者研修

上記の資格を所持していれば、管理職へキャリアアップできる可能性も高まるしょう。
続いて、介護業界における管理職の平均年収をご紹介します。

介護業界の管理職の平均年収は?

介護施設の管理職の仕事は多岐にわたりますが、年収は一体どのくらいなのでしょうか。
公益財団法人「介護労働安定センター」は管理職(施設長)の平均月収と平均賞与額を調査しました。その結果、管理職の平均月収は35万5,425円、平均賞与額は74万8,659円ということがわかりました。この調査結果をもとに計算すると、管理職の年収は501万3,759円となります。正社員の一般的な介護職員の年収は341万2,774円であるため、管理職になれば160万円以上もの昇給が期待できるでしょう。
しかし、管理職は時間外の対応など業務の負担も増える傾向があります。増えるのは年収だけではなく、仕事に対する責任も増えることは忘れないようにしましょう。

まとめ

介護施設の管理職の仕事内容は多岐にわたります。しかし、施設の運営や働きやすい職場づくりができれば、管理職ならではの達成感が味わえるのではないでしょうか。
また、介護サービスの種類ごとに管理職になれる要件は異なりますが、なかには昇進しやすい職場もあります。ご自身のキャリアを今一度見直し、管理職へのチャレンジも検討してみてはいかがでしょうか。

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