居宅介護支援事業所では、自宅で介護を必要とする方が敵切な介護サービスを受けることができるように介護サービス計画(ケアプラン)の作成や要介護認定の申請手続きのサポートをします。
ケアプラン作成の際には利用者本人やその家族からの要望を基に作成します。
利用者はすでに要支援・要介護の認定を受けている方や、認定の見込みがある方が対象です。
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者も対象となります。
今回は居宅介護支援事業所でのお仕事についてご説明いたします。
居宅介護支援事業所の受け入れ条件と介護対象について
居宅介護支援事業所を利用できる条件は次のとおりです。
・要介護1~5の認定を受けている人
居宅介護支援事業所のお仕事は?
居宅介護支援事業所に所属している職員をケアマネージャー(介護支援専門員)と呼びます。
ケアマネージャーは利用者が適切な居宅サービス等を利用できるようケアプランを作成しますが、作成の際には利用者の精神状態や健康状態、生活環境を考慮しなければなりません。
加えて、利用者やその家族から要望がある場合はケアプランにできるだけ反映させる必要があります。
必要であればデイサービスや訪問介護サービスを提供している事業所との連絡調整や、自宅介護についての相談受付の業務もこなす場合もあります。
また、ケアマネージャーは月に1回以上は利用者の自宅を訪問し、サービスが計画通りに行われているか確認します。必要に応じてケアプランの見直しなどを行い、細かくマネジメントを行う必要があります。
そのほかに要介護認定の申請・更新の手続きをサポートする業務も行います。
要介護認定の相談や手続きの依頼などで居宅介護支援事業所を訪れる方もいらっしゃいますので、その方々への対応も重要な業務の一つです。
居宅介護支援事業所の業務内容と一日の流れ
ケアマネージャーの一日の業務を一例としてご紹介いたします。
9時00分~ | 出勤後、1日のスケジュールや連絡事項の確認を行います。 |
10時30分~ | 利用者の自宅訪問します。ケアプランについての相談と確認を行います。 |
12時30分~ | 事業所に戻り休憩をとります。 |
13時30分~ | 利用者とその家族や介護サービスの担当者、主治医、住宅改修・福祉用具事業者が集まり介護サービスが適切に行われているか確認をします。 |
15時30分~ | 利用者を訪問して確認したものをもとにケアプランを作成。また、介護認定の申請なども行います。 |
17時30分~ | 事務処理やその他の対応を行います。 |
18時00分 | 退勤します。 |
夜勤勤務の場合は?時間帯と業務内容
居宅介護支援事業所では基本的に夜間勤務を行いませんが、なかには電話で24時間対応をしている事業所もあります。
仕事のやりがいと注意点とは
自宅での介護を必要としている方やその家族がまず初めに接するのが、居宅介護支援事業所のケアマネージャーです。
ケアマネージャーは自宅での介護について何かと不安を持っている方にとって、困ったことや分からないことを相談できる非常に頼りがいのある存在です。
ケアマネージャーが作成したケアプランを基に、介護サービスを受けた利用者や家族が元気になったり前向きになったりした場合には大きな達成感とやりがいを感じることができるでしょう。
介護サービスはケアマネージャーがいなければ上手く機能させることができません。
そうした責任感が伴う点もやりがいと言えるのではないでしょうか。
注意点として、専門性が高い仕事を求められる点があります。
研修等に参加し、知識や専門性を高めておく必要があることを把握しておきましょう。
また、利用者の中には個人や制度では解決できない問題を抱えている方がいらっしゃることもあります。その場合、想定よりも仕事量が増えてしまう点も注意が必要です。
ケアプランを作成する際には利用者やその家族とのコミュニケーションがとても重要になってくるため、理解力や的確な状況判断能力が求められる仕事です。
ケアマネージャーと利用者の間で信頼関係を築けなかった場合、適切な介護サービスを提供することが難しくなってしまうため、しっかりと要望を伺わなくてはなりません。
また、プランをわかりやすく丁寧に説明できる力も必要となります。
さらに、ケアマネージャーは多くの書類を管理し処理しなければなりません。
日常的な記録や書類を作成し処理をする能力が不足していると、利用者に直接対応する時間がおろそかになってしまう可能性があるので注意が必要です。
知っておくべき居宅介護支援事業所の特徴
居宅介護支援事業所には勤務する上で知っておくべき特徴がいくつか存在します。
しっかりと把握していくことで、実際に働くことになった際に役立てることができます。
勤務施設によって福利厚生は様々
居宅介護支援事業所は、医療法人・社会福祉法人・株式会社・合同会社など様々な形態の法人が運営しているので、福利厚生は法人ごとで様々です。
医療法人や社会福祉法人が運営している法人では、退職金や家族手当、住宅手当など待遇面の福利厚生が充実している法人が多いです。
一方で株式会社や合同会社では、外部研修や資格取得支援手当などスキル向上のための福利厚生が充実している法人が多いです。
気になるお給料は?資格を取得することでお給料が上がる?
令和元年の厚生労働省の調査によると、居宅介護支援事業所に所属する常勤ケアマネージャーの平均月給額は約35万5千円です。一方、非常勤ケアマネージャーの場合、平均月給は約29万4千円です。
資格名 | 常勤 | 非常勤 |
介護支援専門員 | 355,553円 | 294,705円 |
※参考:厚生労働省「令和2年度介護事業経営実態調査結果」
ケアマネージャーのお給料は介護福祉士を保有する介護職員と比べても高めに設定されています。
理由として経験や知識が重要視されるため、経験年数を重ねることで評価が高くなりお給料の額も上がる傾向にあるようです。
ケアマネージャーの資格取得は容易ではありません。
しかし、保有していることで居宅介護支援事業所以外にも活躍の場が広がり、昇給や転職といった面で有利に働く可能性があります。
居宅介護支援事業所の人員配置は?
居宅支援事業所には管理者と介護支援専門員(ケアマネージャー)が必要になります。
管理者は、常勤の介護支援専門員であることが必要です。
介護支援専門員は、利用者35人に対し1人の配置が必要です。
利用者が増えた場合は、端数が増すごとに従業員を増員することが望まれます。
ケアマネージャーの転職は居宅介護支援事業所がおすすめ
ケアマネージャーの転職の際に居宅介護支援事業所を考えている方に向けて、勤務する際のメリットとデメリットを踏まえ、魅力を紹介いたします。
居宅介護支援事業所で働くメリット
ほかの介護職に比べて身体介助の業務がなく、相談業務やデスクワークの仕事が多いため身体的な面での負担が格段に少ないのが特徴です。
加えてほかの介護職よりも専門性が高いので、給与額が高い傾向にあるのも魅力の一つといえます。
居宅介護支援事業所ではさまざまなケースに対応するためスキルの向上が期待できます。
管理職にキャリアアップしたり、居宅介護支援事業所での実務経験を活かし、事業者として独立することも可能です。
居宅介護支援事業所で働くデメリットは?
居宅介護支援事業所でケアマネージャーとして働くデメリットといえば、携わることのできる業務が広範囲に渡るため、周囲から頻繁に呼び出しを受けたり、担当業務以外の仕事を頼まれたりするといったことが挙げられます。
しかし、周囲から頼られることが多く、その分やりがいを感じられる仕事ともいえるのではないでしょうか。
まとめ
居宅介護支援事業所では、ケアマネージャーが自宅で介護が必要な方に向けてケアプランを作成します。
ケアプラン作成のほかにも、要支援・要介護認定に関する手続きなどの相談業務、デイサービスや訪問介護の事業所と利用者の連絡調整などもこなす必要があります。
ケアマネージャーは高い専門性と知識が必要とされるため、勤務するハードルは決して低くありません。
しかし、居宅介護支援事業所のケアマネージャーがケアプランを作成しなければ、自宅での介護サービスが開始できないほど、自宅介護において居宅介護支援事業所での業務は重要なポジションを占めています。
そのような責任を伴う分やりがいを感じやすく、給与の面でも優遇される傾向にあるため、魅力的な仕事であると言えるのではないでしょうか。
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