要介護度認定は、高齢者が適切な介護サービスや支援を受けるために要支援・要介護度を決めるためのものです。要介護認定についての決まりごとは細かく、理解するのが難しいという方も多いと思います。
そこで、この記事では、要介護認定の流れや要介護認定等基準時間について、要支援〜要介護度の生活レベルと介護保険適用サービスや要介護認定のQ&Aなどを解説していきます。
要介護認定とは
要介護認定とは、要支援・要介護度を判定し、介護の必要性に応じて適切な介護サービスを提供するために実施しているものです。
以下では、要介護認定の流れや要介護認定等基準時間、対象の介護内容などを細かく解説していきます。
要介護認定の流れ
要介護認定の主な流れは以下になります。
➀要介護認定を申請
➁認定調査を実施
➂主治医の意見書依頼
➃コンピューターによる要介護認定一次判定
➄審査会による二次判定
➅要介護度決定
申請後、主治医の意見書や認定調査により判明した介護状況・状態に応じて要介護度を判定します。一次審査はコンピューターで、二次審査は審査会での判定となります。
要介護認定等基準時間とは?
要介護認定等基準時間とは、コンピューターによる一次審査の時に関わる介護が必要な推定時間のことです。
以下の高齢者の情報から統計データに基づき、推計された介護に要する時間を表示したものとなります。
・能力
・介助方法
・障がいや現象の有無
上記の情報から推定されたデータに基づき、一次判定の要介護度が決まります。
要介護認定等基準時間の対象の介護内容は?
要介護認定等基準時間で算出する介護の内容は以下になります。
・入浴や排泄、食事介助などの直接生活介助
・洗濯や掃除など家事援助の間接生活介助
・徘徊に対する検索などのBPSD関連行為
・日常生活上のリハビリなどの機能訓練関連行為
・褥瘡の処置の診療補助などの医療関連行為
要介護認定の一次判定の際に、上記の項目についての要介護認定等基準時間を算出します。
要介護認定等基準時間と要支援~要介護度
要介護認定等基準時間と要支援〜要介護度の算出基準について以下で厚生労働省HPの記載を基に解説していきます。
推計は、5分野(直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)について、要介護認定等基準時間を算出し、その時間と認知症加算の合計を基に要支援1~要介護5に判定されます。
・要支援1
要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要支援2/要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要介護2
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要介護3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要介護4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
・要介護5
要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態
要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて行いますが、これは1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません。
※参考: 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
一次審査で要介護認定等基準時間を算出し、その推定時間によって要支援度・要介護度を判定します。
要支援~要介護度の生活レベルと介護保険適用サービス
要支援・要介護度は、支援や介護の必要性により決定されます。それぞれ、どのような生活レベルで要支援・要介護度が決定するのか細かい状況を知りたい方もいるのではないでしょうか?そこで、ここからは要支援〜要介護度それぞれの生活レベルや受けられる介護保険適用サービスなどを紹介していきます。
要支援1・2
要介護度のなかで最も軽度な状態です。日常生活は基本的に行うことができ、一部支援が必要な状態であることが多いです。自立度は高いものの、多少のサポートが必要です。また、要支援の場合は介護予防サービスを利用することができます。
要支援1・2で受けられる介護予防サービスの詳細は以下です。
・介護予防訪問介護:入浴介護・訪問リハビリ・訪問介護・居宅療養管理指導
・介護予防通所介護:デイケア・ショートステイ・医療型ショートステイ
受けられるサービスについては各自治体により多少の違いがありますので、住んでいる地域の実施サービスを知りたい場合は、市区町村の役所・役場に問い合わせてみましょう。
要介護1
要介護1は、食事や排せつなど基本的な日常生活動作は一人でできるものの、生活の一部に介護が必要である状態です。要介護1と要支援2の認定基準は同じですが、認知症の有無や精神状態によって認定される介護度に違いがでてきます。また、要支援1・2で受けられるサービスは介護予防サービスでしたが、要介護1からは介護サービスが受けられるようになります。
しかし、週数回のデイサービス利用など、要介護3〜5に比べ、介護保険内で利用できるサービスに制限があるのも事実です。デイサービスなどの利用回数は各自治体により、違いがあるため、気になる方は問い合わせてみましょう。
要介護2
要介護1よりも身の回りのことを自分で行うのが困難な状態です。家事や身だしなみを整えるといったような、身近な行為も見守りや援助が必要になります。また、ものごとの決定も一人では困難である場合が多いです。受けられる介護サービスとしては要介護1と大きな違いはありません。しかし、介護保険内で利用できるデイサービスやショートステイ、訪問介護などの回数や内容が変化します。
要介護3
要介護3からは介護の必要性がぐんと高まってきます。認知症患者が多く、理解力や記憶力が要介護2の方よりも更に低下している場合が多いです。受けられる介護サービスも要介護2と大きく違う点が2つあります。
一つ目は、徘徊感知機器をレンタルできるようになります。
二つ目は、要介護度3以上になると特別養護老人ホームへの入居が可能です。
受けられる介護サービスが増える点でも、介護の必要性が高まるということがわかるでしょう。
要介護4
要介護3よりも生活自立度が更に低い場合です。また、要介護4は介護の必要性が高く、日常生活上で不潔行為や徘徊などの問題行動があるケースもあります。受けられる介護サービスとしては要介護3と大きな違いがありませんが、介護保険で支給される限度額が要介護3よりも上がります。
要介護5
要介護5は要介護度のなかで最も介護の必要がある状態です。高度な医療が必要であったり、寝たきりであったりする場合が多いです。介護者の介護負担も大きく、介護サービスで要介護者と介護者の両者を支える必要があります。受けられる介護サービスとしては、要介護3〜5は内容に違いはありません。ただし、介護保険で支給される限度額が要介護3・4よりも上がります。
要介護認定のQ&A
要介護認定に関することは難しく、まだ理解しきれていないという方もいるかと思います。そこで、ここからは、要介護認定についてよくある質問に沿って、その回答を解説していきます。
まず要介護認定を受けたい場合はどこに行けばよいの?
要介護認定を受けたい場合、まずは市区町村の役場・役所に行くのが一般的です。しかし、役場・役所に自ら出向かなくても、ケアプランセンターに最初に行けばケアマネージャーが書類申請などの一連の流れを代行してくれる可能性もあります。申請の手間に困ったら、まずは最寄りのケアプランセンターに行ってみるのも手です。
要介護認定の結果に納得できない場合はどうしたら良い?
要介護認定の結果に納得ができない場合は、不服申し立てを行うことができます。不服申し立てを行い、再調査を依頼します。ただし、再調査をしても結果が変わらないというケースもあるので、注意しましょう。
要介護認定での要介護度はいつまで有効なの?
要介護認定による要支援・要介護度の有効期限は状況により違います。長いと36カ月ほどの場合がありますが、状況によっては3ヶ月の有効期限ということも。不安定な状況の時には有効期限が短くなる傾向にあります。
まとめ
要介護認定は、高齢者や介護に困った家族が適切な介護サービスを受けることができるようにあるものです。介護サービスや介護保険、要介護認定のことをしっかりと理解し、適切なサービスが受けられるように準備することが大切になるでしょう。記事を参考に要介護認定についての理解を深め、必要な時に適切な手順で手続きを行えるようにしましょう。
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