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介護福祉士国家試験の実務経験証明書とは?取得方法や書式なども解説!

介護福祉士国家試験の必要書類で受験者を悩ませるのが実務経験証明書かもしれません。
受験の手引きの解説を読んでも理解しにくく、理解できないまま施設や事業所の事務職に作成を依頼している方が多いのではないでしょうか。

この記事ではスッキリした気持ちで受験勉強ができるように、実務経験証明書そのものや作成方法、注意点について解説します。受験資格を証明する重要な書類であるため、この記事を読んでしっかり理解しましょう。
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実務経験証明書とは

まずは基本的な内容について解説します。

「実務経験がある」と証明する書類

実務経験証明書とは、名称のとおり「実務経験がある」と証明する書類です。資格試験では、受験資格に指定される実務経験が求められることがあります。また、以下は同試験で求められる実務経験の一例です。

・児童福祉法関係の施設・事業
 ⇒児童発達支援・放課後等デイサービス:保育士・児童指導員

・障害者総合支援法関係の施設・事業
 ⇒障害者支援施設・共同生活援助:生活支援員・世話人

・老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
 ⇒特別養護老人ホーム・訪問介護:介護職員

なお、実際に使用する同証明書は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターで詳しく説明されています。

※参考: 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第35回介護福祉士国家試験『受験の手引』

実務経験ルートで受験する場合に必要

実務経験証明書は、実務経験が求められるルートで介護福祉士国家試験を受験する場合に提出しなければなりません。受験ルートは様々あり、実務経験が必要な受験ルートと実務経験の年数は以下のとおりです。

  • 実務経験ルート:3年
  • 福祉系高校ルート(区分5のみ):9ヵ月
  • EPAルート:3年

実務経験ルートは、他分野から転職して介護職になった方が介護福祉士資格を目指すために適したルートです。大学や専門学校、高校で福祉を専門的に学んでいない方が受験資格を得やすいため、中途で介護職になる方の一般的な受験ルートと言えます。
ちなみにEPAルートのEPAとは経済連携協定の略語で、インドネシア人やフィリピン人、ベトナム人が研修を受講しながら介護施設で働き、介護福祉士資格を目指すためのルートです。

どこで取得するのか?

実務経験証明書は勤務する施設・事業所の事務職に作成を依頼しましょう。法人・会社によって依頼する部署は異なるかもしれませんが、人事を担当している事務職に依頼することが一般的です。
ただ、事務職へ作成を依頼する場合は、1〜2週間の余裕を持ってください。
後ほど詳しく解説しますが、記入項目に従業期間と従業日数があり調べるために時間がかかるためです。さらに代表者印も必要なため、同試験の申し込み期限間近での依頼だけは避けたほうがよいでしょう。

次章では経験年数での書類作成方法の違いについて見ていきましょう。

申し込み時の実務経験によって実務経験証明書の書き方が異なる!

実務経験証明書は、実務経験の期間や、複数の施設・事業所での証明書が必要なのかによって書き方が異なってきます。作成自体は事務職が行いますが、場合によっては受験ができないケースもあるため、受験者も内容を理解することが重要です。それでは、ケースごとの作成方法を一つひとつ見ていきましょう。

受験するためには実務経験が3年以上必要!

実務経験は正確には以下の従業期間と従業日数の二つの条件を満たさなければなりません。

  • 従業期間:3年(1,095日)以上
  • 従業日数:540日以上

雇用形態は求められていないため、パートタイマーやアルバイトなどの非常勤職員のみの実務経験でも受験ができます。また、1日当たり勤務時間も求められていません。

実務経験3年以上ならそのまま提出

実務経験が3年以上ある方は実務経験証明書の作成で特に心配する必要はないでしょう。事務職に作成を依頼し、受験の手引きに添付されている用紙を渡しましょう。その後は、その他の必要書類とともに受験を申し込んでください。
ただ、非常勤職員の方は、従業日数が540日以上あるか注意してください。週3日勤務の方は3年間の勤務日数が468日(3日×52週×3年)と、条件を満たすためには3年6ヵ月程度の勤務が必要です。

3年未満なら実務経験見込証明書として提出

申し込みの時点で実務経験が3年未満でも、受験する年の3月31日までに3年に達する場合は受験できます。
ただ、実務経験見込証明書の提出であるため注意してください。注意点としては3年に達した時点で、2回目の提出をしなければならないことです。
参考までに第35回試験のスケジュールをお伝えします。2回目の提出期限は令和5年4月7日です(消印有効)。2回目の提出はイレギュラーと言えるため、忘れないように注意しましょう。

複数の施設・事業所をあわせて3年になる場合は?

一つでは実務経験を満たさなくても、複数の施設・事業所で条件を満たす場合も受験資格が得られます。
ただ、3年あることを証明するために、複数枚の実務経験証明書が必要です。2ヵ所で3年以上なら2枚、3ヵ所以上でないと3年以上にならない場合は3枚の証明書が必要です。
以前勤務した施設・事業所に作成を依頼しなければならないため、時間と手間がかかります。複数の施設・事業所に依頼する場合は、3週間〜1ヵ月の余裕を持って対応しましょう。

ここまで様々な角度から解説してきましたが、最後に注意点について解説します。

注意点とは?

ここでは作成における注意点を解説します。

休暇や出張などは従業日数の対象外

非常勤職員で受験する方は従業日数の計算に注意が必要です。介護業務をしなかった日は従業日数の対象外になるためです。以下の場合は従業日数の対象外になります。

・休暇
・欠勤
・出張
・研修

常勤職員は気にしなくてもよいかもしれませんが、非常勤職員は3年間の勤務日数が少ないため、従業日数の条件を満たしているか注意してください。お子さんの看病での欠勤や施設外研修、有給休暇などが多いと条件を満たさなくなるでしょう。なお、産休や育休、病欠などの休職期間は従業期間には含まれます。

勤務していた施設・事業所が閉鎖していた!?

過去に勤務していた施設・事業所で実務経験証明書の作成が難しい場合は、自己申告で実務経験を証明できます。ただ、実務経験を証明するための複数の書類を用意する必要があります。証明する内容と用意する書類の例は1〜4のとおりです。

1.施設・事業種類:閉鎖事項全部証明書
2.職種(職名):雇用契約書・労働契約書・給与明細
3.従業期間(雇用期間・在籍期間・登録期間):勤務表・出勤表・年金の記録に関する書類
4.業務従事日数(出勤日数・労働日数):勤務表・出勤表・給与明細

内容によっては書類での証明が難しい場合もあるかもしれません。

なお、実務経験証明書の作成・提出が難しい場合とは以下のとおりです。

・所属していた施設・事業所が廃業(閉鎖)した場合
・施設・事業所の文書保管期間経過で記録が処分された場合

該当する方は書類をしまっていないか確認してみましょう。

実務経験証明書を取得して受験勉強に集中しよう!

実務経験証明書は普段かかわることがない書類であるため、戸惑われる方が多いかもしれません。ただ、この書類を用意しないと受験できないため、内容を理解して用意することが重要です。当記事で解説しましたが、不明点があるようなら問いあわせをして、早めに解決しましょう。

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