介護のスキルアップ

福祉用具の適合・活用訓練とは?福祉用具をレンタルする際の選び方をご紹介します!

介護保険でレンタルできる福祉用具には手すりや歩行器、介護用ベッドなどがあります。利用する方の身体状況や介護度に応じた福祉用具の選定を行うのは、福祉用具専門相談員です。また、福祉用具利用開始後も定期的にモニタリングを行い、福祉用具の利用状況を確認します。この記事では、福祉用具レンタルの流れやレンタル後の支援プロセスをご紹介します。

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福祉用具を活用する目的・役割

福祉用具とは、車椅子や歩行器、介護用ベッドなど、介護を必要とする高齢者の暮らしをサポートするための機器や用具のことです。福祉用具は種類によって、レンタル可能の商品と購入可能の商品に分類されています。介護保険でレンタル可能の福祉用具は車椅子や介護用ベッドなど、13種目に定められており、1~3割の自己負担額で利用することが可能です。福祉用具を活用する目的や役割は、福祉用具の種類によって異なります。
例えば、杖や歩行器は歩行が不安定な高齢者の足腰を支え、歩行を安定させる役割があります。また、車椅子は足腰に障がいがある方の自立生活や外出を実現する。介護用ベッドはベッド横に備え付けられているベッド柵により、「ベッドからの転落を防ぐ」「起き上がり動作を楽にする」という役割を果たします。いずれの福祉用具も、使用者の身体への負担を軽減することや介護者の負担を軽減することを目的としています。

介護度によってレンタルできる福祉用具は異なる?

介護保険でレンタルできる福祉用具は全部で13種目ですが、要支援者及び要介護1の軽度者がレンタルできる福祉用具は一部のみです。しかし、軽度者でも医師の診断・意見により以下のいずれかに該当すると判断された場合、対象外の福祉用具も「例外的給付」としてレンタルできます。

①疾病等で身体状態が変動しやすく、日または時間帯によって頻繁に福祉用具が必要となる人
②末期がん等の疾病で状態が急速に悪化し、短期間のうちに確実に福祉用具が必要となる人
③「身体への危険性」「症状の重篤化」の回避等、医学的判断から福祉用具が必要な人

「例外給付」を利用する際は、担当ケアマネジャーに相談し、保険者がお住まいの市区町村に届け出を行う必要があります。

【要支援1・2、要介護1~5の方が対象のレンタル福祉用具】

手すり・工事不要で必要な場所に設置可能な手すり
スロープ・工事不要で設置可能な簡易スロープ
歩行器・固定型歩行器
・四輪歩行車
※シルバーカーは対象外
歩行補助杖・サイドウォーカー(歩行補助杖)
・松葉杖
・多脚杖(3本杖・4本杖)
・ロフストランドクラッチ
※1本杖(T字杖)は対象外
自動排泄処理
装置
・ベッドに寝たままの状態で排尿を処理する装置
(要支援者・要介護1~5の方が対象)
・ベッドに寝たままの状態で排尿、排便を処理する装置
(要介護4・5の方が対象)

【要支援1・2、要介護1~5の方が対象のレンタル福祉用具】

車椅子・自走用車椅子
・介助用車椅子
・電動型車椅子
車椅子付属品・車椅子用座面クッション
・姿勢保持用品
・電動補助装置
特殊寝台
(介護用ベッド)
・固定型歩行器
・四輪歩行車
※シルバーカーは対象外
歩行補助杖・取り付け可能なベッド柵が付属している特殊寝台
・背上げ/脚上げ/高さ調節機能付きの特殊寝台
特殊寝台付属品・特殊寝台用マットレス
・特殊寝台用ベッド柵
・立ち上がりをサポートするL字型ベッド柵
床ずれ防止用具・体圧分散効果が高い床ずれ防止用マットレス
・送風機能付きのエアマットレス
・ウォーターマットレス
体位変換器・起き上がり補助装置
・寝返り介助パッド
認知症老人
徘徊感知機器
・認知症外出通報システム
・離床センサー
移動用リフト・工事不要の移動用リフト
・工事不要のバスリフト

「レンタル不可」の福祉用具もある?

介護保険で利用できる福祉用具サービスには、「福祉用具貸与(レンタル)」と「特定福祉用具販売(購入)」の2つがあります。レンタルできる福祉用具と購入できる福祉用具はそれぞれ決められており、使用者の介護度によっても使用できる福祉用具の種類に制限があります。介護保険を利用して福祉用具サービスを受ける場合、担当ケアマネジャーに相談してレンタルできる福祉用具と購入できる福祉用具の詳細を確認するようにしましょう。

【介護保険でレンタルできる福祉用具】

車椅子・自走用車椅子
・介助用車椅子
・電動型車椅子
車椅子付属品・車椅子用座面クッション
・電動補助装置
特殊寝台
(介護用ベッド)
・取り付け可能なベッド柵が付属している特殊寝台
・背上げ/脚上げ/高さ調節機能付きの特殊寝台
特殊寝台付属品・特殊寝台用マットレス
・特殊寝台用ベッド柵
・立ち上がりをサポートするL字型ベッド柵
床ずれ防止用具・体圧分散効果が高い床ずれ防止用マットレス
・送風機能付きのエアマットレス
・ウォーターマットレス
体位変換器・起き上がり補助装置
・寝返り介助パッド
手すり・工事不要で必要な場所に設置可能な手すり
スロープ・工事不要で設置可能な簡易スロープ
歩行器・固定型歩行器
・四輪歩行車
※シルバーカーは対象外
歩行補助杖・サイドウォーカー(歩行補助杖)
・松葉杖
・多脚杖(3本杖・4本杖)
・ロフストランドクラッチ
※1本杖(T字杖)は対象外
認知症老人
徘徊感知機器
・認知症外出通報システム
・離床センサー
移動用リフト
※つり具の部分を除く
・工事不要の移動用リフト
・工事不要のバスリフト
自動排泄処理装置・ベッドに寝たままの状態で排尿を処理する装置
(要支援者・要介護1~5の方が対象)
・ベッドに寝たままの状態で排尿、排便を処理する装置
(要介護4・5の方が対象)

【介護保険で購入できる福祉用具】

腰掛便座・和式便器の上に置いて腰掛式便器に変更するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座からの立ち上がりを補助するもの
・移動可能であるポータブル便器
自動排泄処理装置の
交換可能部品
・排泄物の処理に使用するチューブやタンク
・排泄物を感知するレシーバー
手すり・工事不要で必要な場所に設置可能な手すり
入浴補助用具・入浴用/浴槽内椅子
・浴室内/浴槽内すのこ
・浴槽の縁にかける入浴台
・浴槽用手すり
・入浴用介助ベルト
簡易浴槽・空気式/折りたたみ式で移動が容易な簡易浴槽
・給水/排水設備に工事を伴わない簡易浴槽
移動用リフトの
つり具部分
・移動用リフトに連結可能で、使用者の身体に適合するつり具部分

福祉用具レンタルの流れ

福祉用具のレンタルを希望する場合、まずどこに連絡や申請を行えば良いのか。福祉用具サービスを利用する際の流れ・手順は以下の通りです。

①担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談
②担当ケアマネジャーがケアプランを作成し、福祉用具貸与事業者を選定
③福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、福祉用具を選定・適合状況を確認
④福祉用具を決定・レンタルサービス開始

まずはケアマネジャーに相談

介護保険による福祉用具貸与サービスは都道府県または市区町村の指定を受けた「福祉用具貸与事業者」以外の小売業などが提供することはできません。そのため、サービス利用希望者から相談を受けたケアマネジャーが指定事業者を選定します。また、福祉用具貸与サービス開始後も、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて福祉用具専門相談員が福祉用具の選定を行います。

福祉用具レンタル後の支援プロセス

福祉用具の使用希望者に、福祉用具を貸し出すだけが福祉用具サービスではありません。福祉用具貸し出し後も、福祉用具専門相談員による定期的なメンテナンスやアフターサービスが行われます。
以下では、福祉用具レンタル後に行われる支援プロセスをご紹介します。

①福祉用具の適合・使用方法の説明
福祉用具は要介護者が日常的に使用するため、転倒・転落などの事故が起きないよう、体型や
身体状態に合ったものを選ぶことが重要です。
福祉用具専門相談員が適合度を測ったり、使用方法を説明したりします。

②モニタリング
モニタリングでは、福祉用具専門相談員が定期的に使用者に福祉用具の不都合がないか確認し、
福祉用具の使用状況についてケアマネに報告します。
福祉用具に対する利用者の満足度や心身状況の変化などをモニタリングシートに記載し、
福祉用具専門員とケアマネジャーが情報を共有します。

③計画の見直し
福祉用具使用中に不都合があった場合や、使用者の心身状態に変化が生じた場合など。
福祉用具サービス計画書の見直し・変更についてサービス担当者会議で検討します。

まとめ 自分の身体に合った福祉用具を選ぼう

体型や心身状態に合った福祉用具を使用することで、心身の負担を軽減することができます。また、これまでできなかったことができるようになり、生活の質や自立度を高めることも。介護が必要になっても自分らしく生活するには、自分に合った福祉用具を選ぶことが大切です。慎重な選定・適合を重ね、自分の身体に合った福祉用具を選びましょう。

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