介護の世界でも希少な資格として扱われている重度訪問介護従業者。この資格保持者は希少で求められているため、取得したい方は必見の記事です。
重度訪問介護ってなに?
重度訪問介護という言葉をご存知ですか?
重度訪問介護とは、介護ヘルパーが重度障害をお持ちのご利用者様の手足となり、生活のサポートをする障害者福祉サービスのことを言います。
訪問介護ではありますが、高齢者福祉と比べての違いはサービス内容、必要な資格などが違う点にあります。
ではどのように違うのかを、順を追ってご説明していきます。
重度訪問介護の対象者
障害支援区分4以上(医療機関へ入院、入所中の場合は障害支援区分6以上)の方が該当になります。さらに以下のいずれかに該当していることも、対象の条件に当てはまります。
・2肢以上にマヒなどがあり、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
・障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
※参考: 厚生労働省「障害福祉サービスについて」
重度訪問介護のサービス内容
大前提として、重度訪問介護のサービスは長時間のサービスを想定されています。そのため報酬単価も8時間を基本に設定されています。
単純計算、1日8時間勤務の介護ヘルパーが3人で1日をカバーできる制度設計となっています。
サービス内容としては、身体介護、家事援助、移動介助、その他の項目で別れています。身体介護は、入浴、食事、更衣、排せつの介助。家事援助は、食事の調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などです。他にも移動介助では、目的地への移動に同伴し部分的に介助をします。その他に関しては、ご利用者様の困り事などの相談に乗ったりと、多岐にわたります。
法改定により徐々に改善されてきている
障害者自立支援法(2006年度施行)は、重度訪問介護の対象者は重度の肢体不自由者のみでした。しかし現在は、障害者総合支援法(2013年度施行)が改正され、2014年4月以降は知的障がい者・精神障がい者の方も対象となったのです。法改定は徐々に改善されており、2018年4月からは入院先への重度訪問介護の訪問が可能になりました。
改訂前は、入院先への訪問は認められていませんでした。そのような背景には、ご利用者様の間で不満が募ってしまったためパニックやトラブルが多く挙げられたことがあります。そのため徐々に利用しやすい仕組みづくりが行われています。実際、福祉の現場はご利用者様ファーストで改善されてきているものの、まだまだ問題点は多く改善の余地が残されている現状です。
重度訪問介護従業者に必要な資格とは
介護士としての資格とはまた別で、必要な資格があります。どのような資格を必要とするのかご説明していきます。
重度訪問介護従業者養成研修の受講が必要
重度訪問介護に従事するには、重度訪問介護従業者養成研修を受講する必要があります。
この資格は、各自治体やNPO法人などで受講を募集しています。
年齢や職歴などの制限もなく受講できるため、受講のハードルは低いものであると言えます。
この研修には段階があり、それぞれの課程について説明していきます。
基礎課程
この課程を終了すると、障がい者区分4~5の方へサービスを提供できるようになります。基礎的な介護技術、また職業倫理観を教えてくれる内容です。基礎課程の所要時間は、講義3時間+実習7時間で合計10時間の時間を必要とします。
追加課程
この課程は、基礎課程を修了した人が受講できます。この課程では、より深く重度の障がい者の方のケア方法・リスク管理・緊急対応方法について学びます。さらに、実際のご利用者様のお宅にサービスに行くのも基礎課程と異なります。追加課程を終了すると、障がい者区分6の方に介護サービスを提供することができるようになります。講義時間は、基礎課程とは逆で講義7時間+実習3時間の合計10時間の時間を必要とします。
統合課程
この課程では、さらに踏み込んだ技術の修了もあります。それは喀痰吸引です。この課程は各自治体によって、行うか行わないかが分かれるので確認が必要です。受講時間は、合計で20.5時間必要ですが、医師と看護師の指導のもと経管栄養、喀痰吸引の医療行為を行うことができるようになります。介護士としては、かなりのスキルアップと言えます。
行動障害支援課程
この課程は受講時間が12時間で、重度の知的障がい者・精神障がい者の方にサービスを提供するための研修です。この課程を修了すると、「強度行動障害支援者養成研修」も修了したことになり、「行動障害」を持つ方のケアも行えるようになります。
介護士としての知識も蓄積できるため、積み重ねとして受講することをお勧めします。そもそも重度訪問介護従業者は、重度の身体障がい者の方の介護しか行えませんでしたが、2014年に施行された「障害者総合支援法」で、精神・知的障がい者の方も重度訪問介護従業者の利用対象に含まれました。そのため、重度訪問介護従業者も、精神・知的障がい者の方のケアの知識・技術の習得が必要となった経緯があります。
受講料と受講場所
受講料と受講場所は、各自治体により異なります。受講料に関しては大体1〜2万円が相場のようですが、詳しくは各自治体や、各自治体のホームページを参考にしてみてください。
重度訪問介護従業者の需要について
重度訪問介護従業者の需要は、高齢者も障がい者も関係なく伸びています。厚生労働省の調査では、平成24年のひと月平均の利用者数は9031人だったのに対して、令和元年には、1万1146人に増加しています。
そこにかける費用も、平成24年時点で536億6800万円だったものが、令和元年には923億9600万円の費用を使用するまでになりました。利用者数も平成24年は9031人でしたが、令和元年は1万1446人と約2400人増えています。確実に需要のある資格であることは間違いないと言えます。
まとめ
ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。高齢者も障がい者も、介護を必要としている人は多くいる中で仕事をする職員の配置は追いついていない状況です。この状況を打開するために、政策でも職員の給与アップや待遇改善を行なっています。今回の記事で、1人でも多くの方が従事してくださることを願い、記事を締めたいと思います。ありがとうございました。
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