介護保険施設にはさまざまな種類があり、入所対象者や提供されるサービス、入居に係る費用などが違ってきます。当然そこで働く職員に求められることや、業務内容にも違いが出てきます。
「介護の業界で働きたいけど、どの保険施設が自分にあっているのだろう」そのように考えて、介護で働くことをためらっていませんか?
今回の記事では、介護保険施設の種類を解説します。どの施設が自分にあっているのかわからないかたでも、本記事を読めばいろいろある介護保険施設の特徴がわかるでしょう。本記事を参考に、あなたにあった介護保険施設を見つけてください。
介護保険施設とは
介護保険施設とは、介護保険法に基づいて設置された介護サービスが利用できる公的な施設のことです。原則65歳以上で要介護にある方を対象としていますが、特定疾病に認定された方は40歳〜64歳でも入居可能です。入居に係る費用も、介護保険が使えて入居時にも費用がかからないため、民間の介護施設に比べて安価なものになります。
介護保険施設4種類の特徴一覧【入所対象者・サービス・費用】
介護保険施設とは介護サービスが利用できる公的施設です。
現行制度では以下の4種類の介護保健施設があります。
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設の特徴
・介護医療院
・介護療養型医療施設
それぞれの特徴を図で比較してみましょう。
【特別養護老人ホーム】
●月額利用料(およその目安)
・9~15万円
●特徴
・認知症・寝たきりの方でも入居可能
・入居の待期期間が長い
●入居条件
・65歳以上で原則要介護3以上の方が対象
・40~64歳で特定疾病に認定された方
【老人保健施設】
●月額利用料(およその目安)
・8~14万円
●特徴
・リハビリを行って、在宅復帰を目指す施設
・入居期間は3~6か月
・在宅復帰可能な状態と判断されれば、退去を求められる
●入居条件
・65歳以上で要介護1以上の方
・65歳未満の場合で、特定疾病があり要介護状態の方
【介護医療院】
●月額利用料(およその目安)
・9~17万円
●特徴
・要介護にある方の長期的な療養と療養にともなう生活支援を行う
●入居条件
・原則65歳以上の要介護と認定された方
・40~64歳で特定疾病に認定された方
【介護療養型医療施設】
●月額利用料(およその目安)
・8~17万円
●特徴
・重度の要介護者に対して、介護・医療サービスの提供を行う
●入居条件
・原則65歳以上の要介護と認定された方
・40~64歳で特定疾病に認定された方
介護療養型医療施設は、廃止が決定されており、順次介護医療院へ移行されています。(2024年3月までは経過期間)
※参考: 厚生労働省「介護療養型医療施設」
特別養護老人ホームの特徴
特別養護老人ホームは、社会福祉法人や地方公共団体などが運営する介護保険施設です。自宅での生活が困難になった方が対象で、認知症を患っている方や寝たきりの方でも入居できます。ただし、病状が悪化して高度な医療が必要になった方は、退所を求められる場合もあります。
入所対象者
入所対象は原則要介護3以上で、在宅での生活が困難な方です。ただし、要介護1〜2でも事情を勘案して、特例で入所できる場合もあります。また、40歳〜64歳で特定疾病に認定された方も、入居可能です。要支援の方は入所できないため、入所中に要介護から要支援へ区分が変わったら退所を求められます。
サービス内容
特別養護老人ホームでは、日常生活や療養上で必要な介護サービスや身の回りの世話、機能訓練や健康管理などが提供されます。一度入居したら特別な場合を除いて、退去を求められることはありません。特に最近は看取りを実施している施設が増えているため、最後まで安心して暮らせます。
特別養護老人ホームで介護職として働く
特別養護老人ホームで介護職として働く場合は、食事・排泄・入浴の三大介護の提供が基本です。それに加えて、レクリエーション等が行われます。また、季節ごとの行事(お正月や敬老会など)も盛大に行っているところが多いため、その準備や実行なども業務の一部です。
老人保健施設の特徴
介護老人保健施設は、医師による管理・指導のもとで看護や介護、機能訓練や医療を行い、入居している方の在宅復帰を支援する施設です。おもに医療法人や地方公共団体が運営しています。
入所対象者
入所対象となるのは、在宅生活が難しい65歳以上の要介護1以上の方になりますが、65歳未満でも特定疾病に認定された要介護状態の方は、入所可能です。
サービス内容
高齢の方が病院に入院した場合、身体機能が低下して自宅で生活するのが難しい状態になるケースがあります。そのような場合に、老人保健施設に一時的に入所してリハビリを行い、自宅で生活できるレベルまで回復を図るのが一般的な利用方法です。そのため、リハビリを行うための機能訓練室が、充実しています。リハビリの指導には、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれかの資格を持つものが一人以上配置されています。医療的なケアを行える人材が充実しているのも、特別養護老人ホームと違うところでしょう。
介護老人保健施設で介護職として働く
介護老人保健施設で介護職として働く場合も、基本的は特別養護老人ホームと同じで三大介護が基本となります。ただし、介護職は看護師やリハビリ職を補助する役割が多くなるでしょう。
介護医療院の特徴
介護医療院は主に地方公共団体や医療法人が運営している、2018年4月に創設された新しい施設です。介護療養型医療施設が2024年3月までに廃止されるため、その転換先として創設されました。介護医療員は要介護状態の高齢者に対して、医療や介護、住まいの提供を目的としていて、以前の介護療養病床に相当する介護医療院Ⅰ型と、老人保健施設に相当するⅡ型があります。
入所対象者
介護医療院に入居できるのは、Ⅰ型Ⅱ型共に要介護1〜5を受けた方となります。また、40歳〜64歳の方で特定疾病に認定された方も、入居可能です。
サービス内容
介護医療院では、医師の管理のもとで看護や介護、機能訓練や医療が提供され、長期的な療養と日常生活の支援を行います。介護医療院創設以前は、医療的ケアを必要とする要介護者が安心して生活できる施設不足に悩まされてきました。そのため、介護医療院は医療と介護の両方を必要とする高齢者が、安心して生活できる施設として注目されています。
介護医療院で介護職として働く
介護医療院型に入所している方は医療ニーズの高い方が多いため、医療職との連携が重要となります。介護職は入居者の生活面をサポートし、医療面では医療職の補助的な働きをします。
介護療養型医療施設の特徴
介護療養型医療施設は主に地方公共団体や医療法人が運営する、医療や長期療養の必要な要介護者が入居できる施設です。療養病床を併設している病院や診療所が、介護療養型医療施設に該当します。
入所対象者
介護療養型医療施設に入居できるのは、原則65歳以上の要介護認定を受けている方です。65歳未満でも、特定疾病に認定されている方は入居可能です。
サービス内容
介護療養型医療施設では、医師の管理のもとで看護や介護、機能訓練や医療が提供されます。頻繁な痰吸引やカテーテルの装着など、常時医療管理が必要な方の長期的な療養を支える施設です。
介護療養型医療施設で介護職として働く
介護療養型医療施設での介護職の働き方は、介護医療院とほとんど同様です。こちらも、医療ニーズの高いかたが中心になりますので、生活面の支援を行い医療面では医療スタッフの補助を行います。
【まとめ】自分にあった介護保険施設を探そう!
介護保険施設にはいろいろな種類があります。特別養護老人ホームのように、入居したらほぼ最後まで暮らせるところや、介護老人保健施設のように一定の期間しか入居できない所などさまざまです。また、そこで提供されるサービス内容にも違いがあり、当然そこで働く職員の業務内容も違ってきます。介護保険施設で働きたいと考えている方は、種類ごとに違う施設の特徴を理解して自分にあったところを探しましょう。まずは、自分にあった介護保険施設で求人があるか、調べてみましょう。
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