介護のスキルアップ

3年ルールと介護派遣のメリット4つ|3年後の選択肢も解説!

「介護の仕事をしたいけど、交代勤務は難しい。」「少しでも稼ぎたいから、夜勤専属で働きたい」そのような理由で、派遣会社で働きたいと考えている方も多いでしょう。

しかし派遣社員には同じ職場では3年までしか働けないという、「3年ルール」があるのをご存じでしょうか。
今回は、介護の派遣で働くさいに重要な「3年ルール」や、3年以上同じ職場で働く方法などを解説します。

本記事を最後まで読めば、派遣の「3年ルール」がわかります。「3年ルール」への理解を深め、ライフスタイルにあった働き方を手に入れましょう。

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派遣の3年ルールとは

派遣の3年ルールとは、有期雇用派遣社員について同じ職場・部署で働けるのは最大3年までとする、労働者派遣法で定められたルールのことです。
概要は以下のようになっています。

・働ける期間は3年
・雇用の安定化措置
・3年ルールの例外

働ける期間は3年

2015年の派遣法改正により有期雇用派遣社員は原則、派遣先の部署に勤務できるのは3年までです。

3年ルールの目的は、主に派遣社員の安定的な雇用のためと、キャリアアップのためにあります。
勤続期間が3年を超え、派遣社員が引き続き同じ職場・部署で働くことを希望する場合もあるでしょう。そのさい派遣先の事業所は、正社員・契約社員・無期雇用派遣社員などに雇用形態を切り替えなければなりません。

派遣社員が一定条件をクリアすれば、直接雇用や無期雇用などの働き方を選択できるようになります。3年ルールは、弱い立場の派遣社員を守るものなのです。
注意したいのは、勤務期間の最長が3年です。その間に勤務態度に問題があることや、会社の事情などで契約が終了する場合があります。必ずしも、3年間勤務できるとは限りません。

雇用の安定化措置

同じ職場部署で働く期間が3年を過ぎると、派遣会社から「雇用の安定化措置」が行われます。
雇用の安定化措置とは、派遣会社に義務付けられているものです。派遣会社は派遣社員から要請があれば、派遣先へ直接雇用の依頼をしなければなりません。ほかにも、新たな派遣先の紹介や派遣先での無期雇用に切り替えるなどの措置が求められています。

3年ルールの例外

3年ルールには例外となるものがあります。下記に該当する例は、3年ルールの例外になるので注意が必要です。

・年齢が六十歳以上の方
・最初から無期雇用派遣契約で働いている方
・期間限定のプロジェクトに従事している方
・ひと月の勤務日数が、通常の労働者の半分以下で10日以下に限定されている
・産前産後休業や、育児休業介護休業なので休業している人の代わりとして派遣されてい

介護の派遣|3年後の選択肢

派遣社員は労働者派遣法の規程により、3年以上同じ職場・部署で働き続けられません。しかし、同じ介護施設などで派遣社員として働ける方法もあります。
3年を超えて、派遣先で働きたい方は参考にしてください。

直接雇用に切り替える

まずは生活介護がどのようなサービスなのかについて解説します。
派遣社員の雇用期間は、同じ職場・部署において長くても3年です。しかし、派遣先にて直接雇用されれば、3年を超えて働くことが可能です。
派遣社員、派遣先の事業所双方とも継続して働くことを望んでいる場合、直接雇用する場合があります。その場合給与や勤務日数は、雇用先が決めます。
以前の条件よりも悪くならないか心配ですが、派遣会社が交渉してくれるので心配はいりません。

生活介護は障害福祉サービスの一つ

同じ派遣先でも、部署異動すればさらに3年間働けます
例えば特別養護老人ホームで働いてる場合、3年の期間が来たら別部署のグループホームなどに異動するなどです。現在の職場で働き続けたい場合、派遣先の職場に相談してみましょう

無期雇用へ変換

無期雇用とは、期間を定めずに雇用できる契約方法です。無期雇用へ切り替えるには、派遣会社が派遣先に有期雇用から無期雇用への変更依頼をします。
無期雇用になるには、派遣先に貢献できる人材でなければ難しいでしょう。そのため、長期で働く意思や実務経験、さらにそれ相応のスキルが必要です。
無期雇用は派遣期間が無期限の雇用形態です。しかし、契約内容や条件などは派遣会社と派遣先との間で決定されます。正社員になれるわけではないので、注意が必要です。

介護の派遣で働くメリット

介護の派遣社員は、ボーナスが出ません。また3年を超えて、同じ部署で働けません。
色々とデメリットが多いように感じますが、それでも介護の派遣社員になるメリットは何でしょうか。

以下に主なメリットを、取り上げます

・働き方が選べる
・時給が高い
・残業がない
・職場が合わなければ変更できる

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働き方が選べる

派遣社員は、時間や勤務地に融通が利きます。働く日数や働く時間、夜勤のみなど多様な働き方が可能です。さらには、希望に沿う勤務地を派遣会社が探してくれるなど、勤務地についてもこだわれるのも魅力です。

時給が高い

介護の派遣社員は、正社員よりも時給が高くなる傾向にあります。介護の仕事は、慢性的な人手不足です。そのため人材を多く集めるために、高い時給を出している所が多くあります。事業所は派遣社員を雇えば、求人募集にかかるコストを抑えられます。そのぶん派遣社員の給与に反映させられるのです。

残業がない

派遣社員は、契約時に厳密に勤務時間を決めます。契約書に「残業なし」との取り決めがされていれば、残業を断ることも可能です。たとえ残業する場合でも、残業代は必ず支給されます。サービス残業などがあると、派遣会社が罰則を受けてしまいます。そのためサービス残業があった場合は、派遣会社から派遣先へ注意が行くのです。それでも改善されない場合は、契約破棄になる可能性もあります。

職場が合わなければ変更できる

派遣社員の場合悩み事があれば、すぐに派遣会社に相談できます。正社員の場合、直接上司に相談しにくい場合もあるでしょう。すぐに相談できるのは派遣社員のメリットと言えます。

また、派遣社員は人間関係のトラブルなどがあった場合、契約を更新せずに新しい施設を紹介してもらうこともできます。たとえ契約中でも、ほかの施設に変更できる場合があります。悩みがあったらすぐに相談しましょう。

介護の派遣で長く働くコツ

派遣社員はメリットが多くありますが、雇用形態が不安定なことには変わりありません。
そのため、よい職場に巡り合ったら長く続けたいものです。正社員を目指しているのなら、なおさらでしょう

ここでは、派遣社員として長く働くコツを紹介します

・自分に合う求人を探す
・コミュニケーションをとる
・勤務態度は大切

分に合う求人を探す

派遣社員として長く働きたいなら、自分に合う求人を探すことが大切です。そのため、その派遣先はどのような人材を求めているか、働く前に確認しましょう。
自分の得意分野を活かせる職場であれば、派遣先としても手放したくないと考えるでしょう。そうなれば、雇い止めの可能性も少なくなります。

コミュニケーションをとる

派遣社員でも正社員と同様に、コミュニケーションをとるのが重要です。コミュニケーションが取れない人と一緒に働きたいと思う人は、ほとんどいません。
コミュニケーションの範囲は、雑談だけではありません。報告・連絡・相談(いわゆる報連相)もコミュニケーションの一つです。報連相ができないと、仕事の効率が悪くなってしまいます。その結果、雇い止めの可能性が高くなるでしょう。

勤務態度は大切

長く働き続けるためには、勤務態度も大切です。
遅刻が多かったり、勤務中にお喋りが多かったりなど、勤務態度が悪い人を雇い続けたいとは思いません。
職場での勤務評価を落とさないように、誠実な勤務態度を心がけましょう

【まとめ】介護の派遣という働き方も選択肢にいれよう!

派遣の3年ルールとは、派遣社員として同じ職場・部署で働けるのは、3年までとする労働派遣法上のルールです。
ただし、3年が経過しても雇用形態の変更や部署移動などで、同じ職場で働くことは可能です。

介護の仕事は売り手市場です。そのため、派遣社員として働き口には困らないでしょう。しかし、3年ルールで守られているとはいえ、正社員と比べると雇用形態が不安定なのは変わりありません。派遣社員としてはたらくなら「契約満了後にどうするのか」をしっかり考える必要があります。

その一方で、介護の派遣社員という働き方は、時給が高く時間や勤務地に融通が利くなど、メリットが多くあります。興味がある方は、就職サイトなどを覗いてみるのもいいでしょう。

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