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介護離職者への再就職準備金貸付事業とは?利用条件について解説

介護の仕事を離職した方を対象とした、「再就職準備金貸付事業」をご存知でしょうか?再就職準備金貸付事業は、介護職の再就職に必要な資金を最大40万、無利子で借りられる制度です。本記事では、再就職準備金貸付事業の概要や対象者、利用方法について詳しく解説します。

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介護職の「再就職準備金貸付事業」とは?

介護職の「再就職準備金貸付事業」は、介護業界の人手不足の解消を目的として、2016年から施行されている制度です。介護資格を有しており、介護職として働いていた経験はあるものの、現在介護の仕事に就いていないという方が対象です。
介護の仕事への再就職にかかる準備金を、最大40万円まで借りられます。再就職準備金は無利子で借りることができ、介護職として介護施設・介護事業所に2年以上勤務することで、全額返済が免除されます。
また、対象者の雇用形態に関する決まりはないため、正社員やパート、アルバイトなど、どのような働き方を希望されている方でも利用可能です。再就職準備金貸付事業を利用するには、お住まいの都道府県にある社会福祉協議会への「離職介護人材」の届出と、「再就職準備金利用計画書」の提出が必要です。手続きをせずに再就職してしまうと、当事業の対象外になってしまいます。

再就職準備金貸付事業の利用対象者

再就職準備金貸付事業を利用するには、利用対象者の条件を満たす必要があります。
ここからは、利用対象者の条件と、利用対象となる福祉事業所について解説します。

利用対象者の条件

原則として、以下の条件すべてを満たす方が、当事業の対象となります。

・介護施設/介護事業所に1年以上の勤務経験がある方
・介護の仕事を離職した日から1年以上が経過している方
・介護職員初任者研修/介護福祉士実務者研修/介護福祉士のいずれかの資格保持者
・介護施設/介護事業所に介護職として再就職予定の方
・社会福祉協議会に「離職介護人材」の届出を行った方

介護施設/介護事業所に勤務していた経験がある方でも、清掃員や調理員など、介護業務を担当していない方は対象外となります。他にも、介護事務員や生活相談員など、利用者様の身体に直接触れて行う「身体介護」の業務経験がない方も、対象外となるので注意が必要です。また、対象者の条件は都道府県によって異なる場合があるため、必ずお住まいの都道府県の社会福祉協議会公式ホームページをご確認ください。

利用対象となる福祉事業所

 
原則として、以下の福祉事業所に再就職予定の方が、当事業の対象となります。

・訪問介護(介護予防を含む)
・訪問入浴介護(介護予防を含む)
・通所介護(介護予防を含む)
・通所リハビリテーション(介護予防を含む)
・短期入所生活介護(介護予防を含む)
・短期入所療養介護(介護予防を含む)
・特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)
・定期巡回随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
・小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
・認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)
・地域密着型通所介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・第一号訪問事業
・第一号通所事業

高齢者介護に関連する施設や事業所が対象のため、障がい者福祉サービスは対象外です。また、対象となる福祉サービスは都道府県によって異なる場合があるため、必ずお住まいの都道府県の社会福祉協議会公式ホームページをご確認ください。

貸付額・利子について

再就職準備金は、全国一律最大40万円まで借りることができます。貸付金の主な使用用途は、以下の通りです。

・保育園や幼稚園など、子供の預け先を探すための活動費
・介護知識や介護技術を学び直すための研修受講費や、参考書籍の購入費
・仕事に使用する介護ウェアやシューズ、通勤バッグなどの購入費
・再就職に転居を伴う場合の転居費や、引越先での敷金礼金
・通勤に使用する自転車やバイクの購入費

再就職までの生活費は貸付金の利用対象外となります。

貸付を受ける際の注意点

 
当事業の貸付を受ける際には、以下の点に注意する必要があります。

①貸付金の振り込みに関して
再就職準備金の貸付を希望する方は、再就職先への内定が決まる前に、社会福祉協議会へ申請を行う必要があります。しかし、実際に貸付金を受け取れるのは、申請者が再就職をして働き始めてからです。再就職前に貸付の申請を行い、働き始めてから3ヶ月以内に「再就職届」を提出することで、指定口座に再就職準備金が振り込まれます。

②利子に関して
基本的には、無利子で借りることが可能です。しかし、期間内に返済ができない場合は、1年ごとに3%の延滞利子がつくため、注意が必要です。

③申請に関して
再就職準備金の貸付申請は、1人につき1回限りしか行えません。転職を繰り返したとしても、都度貸付が受けられるわけではないので注意が必要です。

「全額返済免除」となる条件

再就職準備金は、貸付を受けた翌月から16ヶ月以内に全額返還しなければなりません。返還期間を過ぎても返済が済んでいない場合、1年ごとに3%の延滞利子が加算されます。
また、再就職準備金の返済時は、社会福祉協議会にて返還手続きを行う必要があります。返還期間内であれば、借り入れした金額を無利子でそのまま返済することが可能です。詳しい返還手続きや返還の流れについては、社会福祉協議会へお問い合わせください。
なお、再就職準備金は、定められた条件を満たせば全額返済が免除となります。ここからは、全額返済が免除される条件についてご紹介します。

再就職準備金「全額返還免除」の条件

 
再就職準備金は貸付のため、返済する必要がありますが、以下の条件を満たすことで貸付金の全額返済が免除されます。

・介護職として再就職後、2年以上継続して働くこと
・通常の返還期間は、貸付を受けた翌月から16ヶ月間のため、「再就職準備金貸付金返猶予申請書」と「再就職準備金業務従事届」の提出を行い、2年の返還猶予申請を行うこと

最初に再就職した職場を退職した場合でも、すぐに別の職場に転職することで、「2年間継続して働いている」とみなされます。その場合は、勤務先変更の届出が必要です。再就職後2年未満で退職し、その後すぐ別の職場に転職しなかった場合、貸付金の全額返還義務が発生するため、注意が必要です。

再就職準備金貸付事業の利用方法

再就職準備金貸付事業を利用する際の手続き方法をご紹介します。詳しい手続き方法は都道府県によって異なる場合があるため、必ずお住まいの都道府県にある社会福祉協議会へお問い合わせください。

「離職介護人材」の届出を行う

再就職先を決める前に、お住まいの都道府県にある社会福祉協議会へ「離職介護人材」の届出を行います。再就職先に内定をもらった段階でこの届出を行っても無効になるため、早めの申請が必要です。

利用申請を行う

再就職先から内定をもらったら、入職までの期間にお住まいの都道府県にある社会福祉協議会へ申込書を郵送します。申込書は、社会福祉協議会の窓口で受け取るか、公式ホームページからダウンロードすることで用意が可能です。以下の必要書類を揃え、社会福祉協議会へ提出しましょう。

・離職介護人材再就職準備金利用計画書兼貸付申込書
・実務経験証明書
・資格証明書の写し
・住民票
・「離職介護人材」の届出をしていることが確認できる書類

当事業の利用申請では、連帯保証人の情報を記載する必要があります。返還免除の条件を満たせば、貸付金の全額返還が免除されますが、その場合でも、連帯保証人の情報は必須となります。

貸付金の受け取り

介護職として再就職後、3ヶ月以内に「再就職届」を提出します。審査通過後、「貸付決定通知書」や「借用証書」などが郵送されるため、貸付決定日の約2週間後までに、借用書を提出しましょう。借用書には申込者と連帯保証人、それぞれの署名と実印を捺印して収入印紙を貼り、社会福祉協議会へ提出します。受理された後、指定口座に再就職準備金が一括で振り込まれます。

まとめ 制度の活用で介護職への再就職を目指そう

再就職準備金貸付事業は、介護の仕事に復職予定の介護職が利用できる制度です。再就職の準備にかかる費用を最大40万円まで無利子で借りられるうえ、再就職後2年以上継続して働くことで全額返済が免除されます。制度の利用を検討されている方は、是非お住まいの都道府県にある社会福祉協議会へお問い合わせください。

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