「サービス提供責任者になってみたいけど、どうやったらなれるの?」「難しい資格が必要なの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?
サービス提供責任者に魅力を感じたら、是非なり方を知り、目指してほしいものです。そこで、この記事では、サービス提供責任者になるための必要資格や資格を取るメリットなどを紹介していきます。サービス提供責任者を目指したいと思っている方は、是非、参考にしてみてください。
サービス提供責任者になるには
サービス提供責任者になるには、正しい手順で準備を進めることが大切です。
スムーズに進む手順は以下になります。
➀資格を取得する
➁サービス提供責任者募集の仕事に応募する
➂サービス提供において必要な知識を習得する
ここからは、サービス提供責任者になるための手順について紹介していきます。
➀資格を取得する
サービス提供責任者になるためには、資格や条件を満たす必要があります。
サービス提供責任者になるために必要な資格は、以下になります。
・介護福祉士
・介護福祉士実務者研修
上記2つの資格を取得する必要がありますが、取得難易度が比較的低いのは「介護福祉士実務者研修」です。取得の方法は、次の章で詳しく解説していきますので、是非参考にしてみてください。
➁サービス提供責任者募集の仕事に応募する
必要資格を取得したら、サービス提供責任者を募集している職場を探してみましょう。
主にサービス提供責任者を募集している介護施設の種別は以下になります。
・訪問介護
・住居型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
また、募集を探す際には、以下の方法がおすすめです。
・ハローワーク
・ネット検索
・転職エージェントの登録
さまざまな方法で募集を探し、自分に合っていそうな事業所があれば応募してみましょう。
➂サービス提供において必要な知識を習得する
サービス提供責任者の主な仕事内容は以下です。
・訪問介護計画書の作成
・スタッフへの指示
・介護業務
サービス提供責任者は、計画書を作成し、それに沿ったサービスを提供するためにスタッフに的確な指示ができるスキルが必要です。介護についての知見がなければできない仕事であるため、必要な知識は習得できるよう勉強しておきましょう。
サービス提供責任者になるための資格と取得方法
サービス提供責任者になるためには厚生労働大臣が定めた条件を満たす必要があります。
厚生労働省HPでは、サービス提供責任者になる条件について、以下のように記載しています。
●厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者
(平成二十四年三月十三日)
(厚生労働省告示第百十八号)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第五条第四項及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第三条第四項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者を次のように定め、平成二十四年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第五条第四項に規定する厚生労働大臣が定める者は次に掲げる者とする。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の指定を受けた学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者
二 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程又は一級課程を修了した者
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第五条第二項に規定するサービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第三十九条の二に規定する共生型訪問介護の提供に当たる者に限る。)
※参考: 厚生労働省「厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者」
条件二の介護職員基礎研修やホームヘルパー1級は現在廃止されており、この部分の該当資格は「介護福祉士実務者研修」となります。つまり、サービス提供責任者になるためには介護福祉士か介護福祉士実務者研修の資格を取得する必要があります。そこで、ここからはサービス提供責任者になりたい方のために、介護福祉士と介護福祉士実務者研修の資格の取り方を紹介していきます。
介護福祉士
介護福祉士の取得ルートはさまざまですが、一番多くの人が使うルートが「実務者研修ルート」です。介護施設に勤務しながら「介護福祉士実務者研修」の資格を取得。実務者研修資格+指定の勤務年数で介護福祉士国家試験の受験資格を取得する方法です。このルートであれば、介護福祉士実務者研修はすでに取得済みであるため、介護福祉士の国家試験に合格しなくてもサービス提供責任者になることはできます。
介護福祉士実務者研修
介護福祉士実務者研修は、指定のカリキュラムに沿って講義を受講し、得られる資格です。受講方法は、通学ですが、社会人向けに講座が設定されていることがほとんどであるため、夜間に講座が開かれることも多く、介護の仕事をしながら受講することができます。実務者研修を持っていると勤務年数と合わせて介護福祉士国家試験を受けることが可能になります。
サービス提供責任者になるために資格を取得するメリット?
資格を取るメリットがサービス提供責任者になれることであるのはもちろんですが、それ以外にも資格を取得するメリットは多いです。そこで、ここからは、「介護福祉士」や「介護福祉士実務者研修」などサービス提供責任者になるための資格を取得するメリットを紹介していきます。
サービス提供責任者以外にも資格を利用して働ける
介護福祉士や介護福祉士実務者研修資格を取得すれば、サービス提供責任者として働けるのはもちろんのこと、その資格を活かして他の仕事をすることもできます。特に、介護福祉士や介護福祉士実務者研修を持っていると介護施設への転職にも有利です。良い待遇での就職も期待できるため、取って損はない資格であるといえるでしょう。
知識が身に付き自信に繋がる
資格取得を目指し、勉学に励むことで今までなかった知識がつくメリットがあります。知識や経験が増えると、提供する介護ケアの質向上に繋がります。スタッフとしての自分への自信にも繋がるため、モチベーションを保ちながら仕事ができるのも嬉しいメリットです。
転職しやすい
介護系の資格を取得していると転職しやすいといわれていますが、なかでも「介護福祉士」や「介護福祉士実務者研修」は特に転職に有利です。介護施設からも歓迎されやすく、交渉次第で好待遇の仕事に出会えるかもしれません。転職に困らない資格を一生持つことができる安心感は、喜ばしいメリットであるといえるでしょう。
まとめ
サービス提供責任者は、必要資格さえ取ればなれる可能性が高いです。また、サービス提供責任者に必要な「介護福祉士」や「介護福祉士実務者研修」の資格を取得していることでのメリットも多いのが嬉しいポイントです。介護サービスの提供に欠かせないサービス提供責任者は、社会的にも需要が高い職種であります。是非、サービス提供責任者を目指し、高齢者に寄り添った介護サービスが提供できるように努めてほしいと思います。
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