介護の現場では、利用者から「爪を切ってちょうだい」と頼まれることがよくあります。また、同僚の職員から「あの利用者さんの、血圧を測って」と指示される場合もあるでしょう。
しかし、「この行為は医療行為じゃないの?」「介護職員が行ってもいいのかな?」と、もやもやしながら仕事をしている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、介護職員ができる行為、認められている医療行為などを解説します。
本記事を読み終えるころには、介護職員に認められている行為やダメな行為が解ります。
介護職員に何ができるか・できないかしっかりと把握して、自信を持って介護の仕事にのぞみましょう。
介護職員ができること
介護の現場では、爪切りや耳掃除を頼まれるのは珍しくありません。
しかし「この行為は、医療行為なのでは」と迷いながら行っている介護職員もいるでしょう。
もやもやを抱えながら仕事をしても、面白くありません。できれば、自信をもって仕事にのぞみたいものです。
この機会に、介護職員には何が許されて何がダメなのか、しっかりと把握しておきましょう。
基本的に介護の現場では、医療行為は医師や医師の指示を受けた看護師が行います。介護職員は、医療行為を行ってはいけません。
次項では、介護職員でもできる行為を解説します。介護職員ができる行為は、主に3つの種類に分類できます。
・医療行為ではない行為
・介護職員でもできる医療行為
・研修を受けた介護職員がてきる医療行為
一つずつ詳しく解説します。
医療行為ではない行為
平成17年に厚生労働省から出された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」では、医療行為ではないものとして以下の行為があげられています。
・脇の下や耳での体温測定
・自動血圧計を用いて行う血圧測定
・新生児以外の入院が必要ない方への、パルスオキシメーターの装着
・切り傷や擦り傷、やけどなどの応急措置や汚染時のガーゼ交換
・軟膏の塗布(褥そうの処置は除く)
・湿布の貼付
・点眼
・座薬の挿入や点鼻薬噴霧の介助
・一包化された内服薬の内服介助
以上の行為は、医療行為には当たりません。そのため、介護職員でも同行為を行えます。
ただし、服薬の介助や軟膏の塗布など、薬を使う行為は事前に本人や家族からの依頼がある場合に限ります。また使用する薬剤は、医師からの処方薬でなくてはなりません。さらに、薬剤師の服薬指導や看護師からの指導の下で使用されなければなりません。
介護職員でもできる医療行為
以下にあげる行為は医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法等では医療行為とされていますが、規制の対象とする必要がないものとされています。
・爪切り(爪に異常がなく糖尿病等の疾患にともなう専門的な管理が必要でない場合)
・口腔ケア(重度の歯周病等がない場合)
・耳掃除(耳垢塞栓の除去を除く)
・ストマ装具のパウチにたまった排泄物の除去(肌に接着したパウチの交換を除く)
・自己導尿の補助(カテーテルの準備や大尉の保持など)
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること
以上の行為も、本人や家族の依頼や同意が必要になります。
ただし、爪切りや歯磨きなどの口腔ケアは、本人の状態によっては医療行為になるケースがあります。判断に迷った場合は、医療職やケアマネジャーに判断を仰ぎましょう。
研修を受けた介護職員ができる医療行為
平成24年4月より社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、一定の条件のもとで、介護職による以下の医療行為が認められるようになりました。
・痰の吸引等の行為
・経管栄養
上記の医療行為は、特定業務行為従事者としての登録が必要です。そのうえで、登録事業所において同行為が行えます。その場合も医療と介護の連携体制の整備や、本人家族の同意を得ているなどの条件があります。
介護職員が行えない医療行為
介護福祉士には痰の吸引や経管栄養など、条件はあるものの医療行為が一部認められています。しかし、ほとんどの医療行為は認められていません。
以下にあげる医療行為は、介護の現場で多く求められるものです。しかし介護職員は同行為を認められていません。
これらの行為が必要な場合は、看護師を呼び対応してもらいましょう。
・血糖の測定
・インスリンの注射
・適便
・褥そうの処置
・点滴の管理
上記の医療行為は、介護の現場でも非常にニーズが高いものです。しかし前述したように介護職員には認められていません。
もし医療行為を求められたら?
介護職員は、条件はありますが一部の医療行為が認められています。とはいえ、ほとんどの医療行為は認められていません。
しかし、実際の介護の現場では、褥そうの処置や摘便などのニーズは高いものがあります。そのため、訪問介護などで家族などから、医療行為をお願いされる場合も考えられます。
もし、介護職員が医療行為を求めた場合は、どうしたらいいのでしょうか。
次に医療行為を求められる二つのシチュエーションを想定し、対策について考えてみます。
・訪問介護などで家族や本人から医療行為を求められる
・勤務先において上司や同僚から医療行為を求められる
訪問介護などで家族や本人から医療行為を求められる
訪問介護などで、家族や本人から医療行為を求められる場合が考えられます。そのさいは介護職員には許されていない行為である旨を説明し、きっぱりと断りましょう。
家族は介護職員が医療行為が許されていないのを、知らない場合もあります。しっかりと違法行為であると伝え、断りましょう。
勤務先において上司や同僚から医療行為を求められる
勤務先から医療行為を求められた場合、もしかしたらその行為が違法行為にあたると認識していないかもしれません。同行為が医療行為にあたり、介護職にはできないと伝えましょう。
しかし、違法行為と知りながら、介護職員に求めている場合も考えられます。介護職員には出来ない行為だと伝えても改善されないなら、転職を考えた方が身のためです。
介護職員による医療行為で、実際に逮捕や書類送検された例もあります。介護職員に認められていない医療行為を求められるのなら、すぐにでも転職を考えましょう。
なぜ介護職員に医療知識が必要なのか?
現在の日本は少子高齢化が物凄いスピードで進んでいます。その影響で、介護サービスを利用する高齢者は今後も増え続けていくでしょう。
そのため、実際に介護の現場で高齢者に接する介護職が、医療知識を持つのは重要な意味があります。
特に訪問介護や入居施設での夜勤などでは、医療職が近くにいない状況が多くなります。そのようなときに医療知識がないと、利用者さんの些細な体調の違いに気づかず大きな病気を見逃してしまうかもしれません。
介護職員は、ほとんどの医療行為は出来ません。しかし、医療知識を身につけておけば、ちょっとした体調変化を見逃さず、医療職へ対応を繋げられます。
質の高いケアを実践するためにも、医療知識は必須といえるでしょう。
【まとめ】介護職員も医療知識を身につけよう!
医療行為は、基本的に医師や看護師などの医療職しか行えません。しかし、介護職員でも、爪切りや口腔ケアなど、一部の医療行為を行えます。また条件付きですが、喀痰吸引や経管栄養などの医療行為も許されています。
とはいえ、ほとんどの医療行為は、介護職員には認められていません。本人や家族からそのような行為を求められた場合、困っている利用者さんや家族のために「ちょっとくらいなら」と思う気持ちも理解できます。しかし医療行為はともすれば命に係わる場合もあります。自己判断せずに、ケアマネや医療職へ相談してください。
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