介護のスキルアップ

介護保険制度の基礎知識:介護サービスの対象者、受け方、費用負担の仕組みとは?

家族が要介護認定を受けたけど、介護保険がよくわからない。そんなあなたに、介護保険の入門編としてお届けするのが本記事です。

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介護保険とは

介護保険とは介護サービスが必要な方に、その費用の一部を給付して負担してくれる公的な社会保険の一つです。社会保険の一部として皆で保険料を負担し、介護サービスが必要な方に給付する仕組みです。ここで注意してほしいのが公的な保険ということです。なので誰でも必ず使えるというわけではないのです。ある一定の条件を満たして、審査に通った人が利用できるものです。制度の運営主体(保険者)は、全国の市町村と特別区[東京23区](広域連合を設置している場合は広域連合)(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。被保険者、つまり対象者は基本的に1割の自己負担の費用で利用できます。気をつけなければいけない点として、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割に変化します。ここは要注意です。

保険料の支払い時期と金額について

介護保険料の支払いは40歳から義務付けられています。なので、40歳から64歳までの被保険者は、加入している健康保険と一緒に徴収されることになります。個別の保険料の決め方は全国健康保険協会、市町村国保、各健康保険組合によって異なります。協会けんぽや職場の健保、共済組合の医療保険に加入している方は、給与に介護保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。
介護保険料率は健康保険の各保険者都道府県単位のけんぽ協会、各健康保険組合によって異なります。医療保険と同じように被扶養配偶者は納める必要がないのです。国民健康保険に加入している方は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。所得割は世帯ごとの、被保険者の前年の所得に応じて算出されます。
また、65歳以上の被保険者は、年金からの天引きで市区町村が徴収しています。ただし、介護設備の整備状況、要介護者の人数など、自治体によって違うので、自治体ごとに金額も違ってきます。負担が大きくなりすぎないよう、低所得者の保険料軽減のために国の調整交付金が使われています。

介護保険の対象者

介護保険の対象になる人のことを被保険者と言います。介護保険の被保険者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方で医療保険の加入者)の分類があります。保険料の支払い義務はどちらにもあります。ただ残念ながら、サービスの対象者は第1号被保険者だけなのです。第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限り介護保険サービスの対象となるのです。
特定疾患は以下のものになります。

・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)

介護保険被保険者証について

介護保険制度の運営主体はご自身の住んでいる市区町村です。なのでお住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課などが窓口となります。自治体によっては窓口の名前が違いますが、介護保険被保険者証についての窓口を尋ねてみてください。そうすると、介護保険の担当窓口を案内してくれると思います。
また注意点として、65歳以上の方には一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。そして前章でもお伝えしましたが、40歳から64歳までの方の場合、特定疾病に該当した上で、介護認定された後に発行されます。介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付されますがそのまま介護保険サービスは利用できません。介護保険サービスを利用する場合、介護認定を受けるための手続きが必要になります。

要介護認定の申請方法

①申請を出す
まず介護サービスを利用したいときは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口を訪ねて、利用したい旨を伝えてください。

②認定調査をしてもらう
認定調査という調査に来てもらう日の日程を決めます。これは介護サービスを受けてほしい家族と、区が認定した調査員が面会をし、ご本人に日常生活の状況を聞きます。その上で、身体機能や認知機能のチェックを行うというものです。この調査の後に、約1ヶ月ほどの時間をかけて要支援、要介護の認定が出ます。

③認定が出た後
要支援認定が出た場合は、地域包括支援センターに相談、要介護認定が出た場合は、ケアマネジャーに相談します。要支援と要介護の違いとしては、ケアマネジャーへの連絡があるかないかが違いとしてあります。要介護認定の場合、自治体から近くで仕事をしているケアマネジャーのリストをもらえます。なのでご自身の自宅近くのケアマネジャー数人に連絡し、何人かと会うといいです。その上で、介護保険を利用したいご利用者様と家族が、どのケアマネジャーの人に依頼したいかなどを検討してください。確認するポイントとしては、現状の生活状況などを伝えて、どれくらい相談に乗ってくれるかなども含めて決めるといいです。実際に、ご利用者様の生活や、介護をする家族のサポートのためのサービスを決めてもらうわけですので、家族視点からも判断するといいです。その上で、ケアプランを作成してもらい、介護サービスが受けられるようになります。要支援の方は、お近くの地域包括支援センターに相談すると、上記と同じ流れで相談に乗ってくれます。その上でどの地域包括支援センターに連絡すればいいかわからない場合は、ご自身の住んでいる市区町村の介護保険担当窓口に聞くといいです。

予防給付って何?

予防給付とは、要介護認定ではなく要支援認定を受けた人が受けられる給付の事です。内容としては、要支援の身体機能や認知機能のまま、要介護にならないように機能維持するための予防をしようという考え方です。要支援の人であっても、訪問介護やデイサービス、一部の介護レンタルは使用できます。負担額も1割〜3割と同じですが、支給限度額が要介護の場合より低く設定されていますので注意してください。

介護保険の自己負担額について

介護保険施行当初は全員1割負担でした。しかし現在は所得に応じて1割〜3割負担と変化するようになっています。なぜかというと、人によっては要介護認定を受けている高齢者でも、現役並みに収入を得ている人もいるためです。平成29年6月2日に公布された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の「四 介護給付及び予防給付について、一定以上の所得を有する第一号被保険者に係る利用者負担の割合を、その費用の100分の30とする。」は平成30年8月1日から施行されることが決まったのです。

まとめ

この記事では、介護保険について簡単に説明しました。社会保険の一部で、法律の内容ということもあり、難しい内容などは極力書かないようにしました。なので、介護保険についてもっと詳しく知りたい方は、介護保険担当窓口や地域包括支援センターなどに相談してみてください。専門の資格保有者が丁寧に説明してくれますので、ぜひ活用してみてください。最後まで読んでいただきありがとうございました。

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