介護のスキルアップ

グループホームの医療連携体制加算の仕組み

高齢者グループホームには国が決めた色々な加算があります。この記事ではグループホームでの加算についてご説明していきます。

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加算とは何か

介護における加算とは何かをご説明していきます。

加算は、国が定めた基準を満たしている介護事業所に払われる報酬のことを言います。
ざっくりとした説明だったので、細かくご説明します。

介護保険サービスを提供している事業所や施設では、まず最初にご利用者様と契約をしサービスを提供します。その結果、そのサービスに対して介護報酬を算定します。その介護報酬が事業所や施設の主な収入となります。

この報酬の構造として、「基本報酬」と「加算・減算」の2つに分かれます。

この2つのうち、基本報酬はその介護サービス種別において、サービスの内容やサービスの提供時間、ご利用者様の要介護度などによって単位数が定められています。

もう1つの加算ですが、これは専門職や有資格者の採用と配置、それによる専門的なサービスの提供があるかないかも重要です。また、基準に定められている人員よりも多くの職員の配置なども基準の1つです。

緊急時の体制構築や、中重度者の受け入れなど様々ありますが、それぞれの加算に定められている算定要件を満たすことが重要です。

1つ目の基本報酬に、さらに基準を満たすことで算定できる介護報酬の項目です。
さらに追加で減算について説明しますが、加算の逆で満たすべき条件を満たしていない場合に、基本報酬の方から報酬を減らされる仕組みを減算と言います。加算とは逆の効果です。

加算と減算の仕組みについては以上になります。

グループホームでの加算の種類

加算について説明してきましたが、この章ではグループホームでどのような加算があるのかについてシンプルに説明していきます。

夜間支援体制加算

夜勤などの勤務の際に、安全確保等を目的として基準以上の人員配置をしている場合に算定できる加算のことです。
1ユニットのグループホームでは2名以上、2ユニットでは3名だと算定できるようです。

若年性認知症利用者受入加算

この加算は40歳から65歳未満の若年性認知症の方を受け入れた場合に加算されるものです。

初期加算

グループホームを初めて利用した場合、ご利用者様が落ち着くまで手厚い介護を必要とすることがあります。そのため、最初に付く加算です。
また、2018年度の介護報酬改定で決まったことがあります。すでに入居したご利用者様でも、1ヶ月入院した後再入居した時も初期加算がつくようになりました。

看取り介護加算

この加算は、グループホーム内で死期が近づいていることがわかるご利用者様を看取る体制を構築し、手厚い介護の実施を図ることを目的に導入されている加算です。

家族やご利用者様本人の意向を尊重し行う必要があります。

認知症専門ケア加算

認知症介護について、国や自治体が実施する専門研修を修了した職員がある一定の期間勤務した事業所に加算されるものです。

サービス提供体制強化加算

介護の国家資格である介護福祉士を持つ職員や、常勤者や勤続年数3年以上の職員が一定数雇用されているグループホームでできる加算です。

入居者の入退院支援の取り組み

入院後3ヶ月以内に退院が見込まれるご利用者様がいる場合、その方の退院後、再入居の受け入れの体制をしている場合は、ひと月に6日を限度として、基本報酬への加算ができます。

退居時相談援助加算

グループホームに入居して1ヶ月以上のご利用者様が退居し、退居後に居宅サービスや地域密着型サービスを利用する方がいたとします。

そのご利用者様か、もしくは家族に退居後の生活について相談に応じた場合ご利用者様1人につき1度を限度にして加算されるものです。

生活機能向上連携加算

訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションを実施している事業所、そしてリハビリテーションを実施している医療提供施設(病床数200床未満)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、グループホームを訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を共同して行うことが必要です。

計画作成担当者が生活機能の向上を目的とし、認知症対応型共同生活介護計画を作成することが算定要件になります。

口腔衛生管理体制加算

歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的指導を月に1回以上行っていれば加算されます。

栄養スクリーニング加算

ご利用者様に対し、利用開始時もしくは利用中6か月ごとに栄養状態を確認します。

ご利用者様の栄養状態に関係している情報を、計画作成担当者に文書で共有した時に加算されます。

介護職員処遇改善加算

介護職員の給与の改善に充てることを目的として導入された加算です。

介護職員離職率改善や、資質向上に向けた取り組み、労働環境の改善を図った事業所において算定できるようです。細かく書くと長文になりますが、読んで字の如く介護職の少ない給料を改善するために導入されています。介護におけるキャリアパスなども視野に入っており、職場の労働環境改善にも一役担っているようです。

医療連携体制加算とは

医療連携体制加算はグループホームでの加算の1つです。

医療連携体制加算とは、環境の変化に影響を受けやすいご利用者様で、認知症の方が、グループホームで生活を継続できるように、利用者の状態に応じた医療ニーズと看護体制を整備している環境の事業所を評価する加算になっています。

この算定の仕組みについては、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの算定要件があります。この算定要件の単位数がⅠ、Ⅱ、Ⅲと順番に増えていきます。

まとめ

今回の記事では、加算について簡単にですが紹介してきました。

介護業界の収入源は、一般の企業と違い国から加算としてもらえるものが多くありそのあたりの書類の管理なども非常に重要になってきます。
加算をもらうにも、必要な書類や情報の確認のために監査などもあります。
監査の前準備などは、現場運営で忙しい介護現場で管理者や書類を管理している職員が、慌ただしく動き回っているのをよく見ました。
文にお越した内容はシンプルに書きましたが、実際はさらに細かくてややこしい仕組みなのです。

また、グループホームに限らず、他の形の施設などもそれぞれ違った環境で運営しているため、その施設特有の加算があります。なので、施設別で加算の仕組みを調べると良いと思います。この知識は、施設運営などを考えている人にはぜひ知っておいてほしい情報です。

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