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介護保険サービスで入所できる介護施設とは?施設入所の際の要件を解説!

介護が必要な高齢者が入所できる介護施設には、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホームなど、さまざまな施設形態があります。その中から、利用者の介護度や予算に応じた介護施設を選ぶには、どうすればいいのか。本記事では、介護保険サービスで施設入所する際の入所条件についてご紹介します。

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介護保険サービスで入居できる介護施設

介護保険サービスとは、利用者の所得に応じて1~3割の自己負担額で利用できる介護サービスのことです。
介護保険サービスで入居できる介護施設には、以下のようなものがあります。

●特別養護老人ホーム
【特徴】
身体介護や看取りケアに対応しており、終身利用できる
【対象者】
・原則65歳以上の方
・要介護3~要介護5の認定を受けた方
(特別な事情がある場合、要介護1・2でも入居が認められる)

●介護老人保健施設
【特徴】
病院での長期入院により、介護が必要になった方が在宅復帰を目指すためのリハビリを行う
【対象者】
・原則65歳以上の方
・要介護1~要介護5の認定を受けた方
・在宅復帰を目的としたリハビリを希望する方

●介護療養型医療施設介護医療院
【特徴】
喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアや介護サービスを提供する
【対象者】
・原則65歳以上の方
・要介護1~要介護5の認定を受けた方
・24時間体制での医療的ケアが必要な方

●グループホーム
【特徴】
少人数制で認知症ケアを提供する
【対象者】
・原則65歳以上の方
・要支援2~要介護5の認定を受けた方
・医師から認知症の診断を受けた方
・施設が所在する市区町村の住民票がある方

●有料老人ホーム
【特徴】
手厚い介護サービスや充実したレクリエーションが受けられる
【対象者】
・原則60歳以上
・自立(要介護認定非該当)の方
・要支援1~要介護5の認定を受けた方

介護施設に入所する際の条件とは?

介護保険サービスで入居できる介護施設には、以下の5つの入所条件が設けられています。

①利用者の要介護度
②利用者の入居時の年齢
③利用者に必要な医療的ケア
④保証人・身元引受人の有無
⑤利用者の収入・支払い能力

それぞれの細かい条件は介護施設の種別ごとに異なります。また、民間事業者が運営するグループホームや有料老人ホームでは、医療体制が整っておらず、医療が必要になった場合、退去を求められる可能性があります。入居前に、入居を検討している介護施設がどのような方を入居対象にしているか、しっかり確認することが大切です。

【介護施設の入居条件】利用者の年齢・介護度

介護施設は、65歳以上の要介護高齢者であれば誰でも入居できるわけではありません。65歳以上の要介護者認定を入居対象としている介護施設が多いですが、40歳以上64歳未満の方や、自立(要介護認定非該当)・要支援でも利用できる介護施設もあります。介護施設ごとの対象者の年齢・要介護度について詳しくご紹介します。

利用者の入居時の年齢

介護保険サービスは原則として65歳以上の方が利用対象ですが、介護保険の「第2号被保険者」であれば、40歳以上64歳未満でも利用できます。

・第1号被保険者:65歳以上の高齢者
・第2号被保険者:介護保険法が定めた特定疾病が原因で、要介護認定を受けた40歳以上64歳未満の方

いずれかの被保険者に該当している方であれば、「65歳以上」という入居条件に関わらず介護保険の適用で介護施設に入居することが可能です。

利用者の要介護度

介護保険サービスを利用するには、まず要支援・要介護の認定を受けることが必要です。要介護認定の申請後、「認定調査員による訪問調査」「コンピュータでの一次判定」「介護認定審査会での二次判定」を経て、申請者の介護度が決定されます。要支援・要介護の各区分に応じた介護サービスを提供するために、入居条件として利用者の要介護度を定めているのです。介護施設の種別ごとに決められている「利用者の要介護度」は以下の通りです。

【公的施設】

特別養護老人ホーム要介護3~要介護5
(特別な事情がある場合、要介護1・2でも入居が認められる)
介護老人保健施設要介護1~要介護5
介護療養型医療施設要介護1~要介護5
介護医療院要介護1~要介護5

【民間施設】

グループホーム要支援2~要介護5(要支援1は入居不可)
有料老人ホーム住居型:自立(要介護認定非該当)~要介護5
介護型:要介護1~要介護5

【介護施設の入居条件】利用者に必要な医療的ケア

近年、喀痰吸引や経管栄養、点滴などの医療的ケアが必要な方が増加傾向にあります。要介護高齢者の医療ニーズに応えるため、医療的ケアに対応している介護施設が増加しています。しかしながら、介護施設の人員配置により、どの程度の医療的ケアに対応できるかは施設によって大きく異なるのが現状です。介護現場で医療的ケアが実施できる職種は主に看護師です。介護施設の看護師や介護福祉士の配置人数により、対応できる医療的ケアに差が生じます。特に手厚い医療的ケアに対応しているのは、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院などの介護施設です。

介護施設で受けられる医療的ケア

介護施設で実施する医療的ケアは、実施する職種ごとにできる内容が異なります。職種ごとに実施できる医療的ケアは、以下の通りです。

【看護師】
インスリン注射・人工呼吸器の管理・在宅酸素療法・中心静脈栄養・褥瘡ケア・ストーマ貼り替え・導尿・バルーンカテーテルの交換など

【研修を受けた介護福祉士】
喀痰吸引・経管栄養

【介護福祉士】
体温測定・血圧測定・軽微な傷の処置・湿布貼付・軟膏塗布・点眼・服薬介助・坐薬の挿入 など

【介護施設の入居条件】利用者の身元引受人・収入

介護施設の入居条件には「利用者の保証人・身元引受人の有無」や「収入」も含まれています。もし、保証人や身元引受人がいないという場合や、生活保護を受けている場合は介護施設に入居できないのかというと、そうではありません。介護施設に入居する際の利用者の身元引受人・収入の条件について詳しくご紹介します。

保証人・身元引受人の有無

介護施設に入居する際は、保証人・身元引受人が必要です。一般的に家族が保証人・身元引受人になり、以下のような役割を担います。

・介護サービス費や介護施設の利用料の支払い
・介護サービス計画書(ケアプラン)や治療方針の承諾
・緊急時や死亡時の対応

単身者で保証人・身元引受人となる家族や親族がいない場合、介護施設から入居を拒否される可能性が高くなってしまいます。そういった場合は成年後見人制度の活用や、保証人・身元引受人の代行を行っている民間事業者に依頼することがオススメです。

利用者の収入・支払い能力

介護施設の利用料が途中で支払えなくなるという事態を防ぐために、事前に入居申し込み者の収入や資産が確認されます。確認の際は、ご本人または保証人・身元引受人の通帳の提示が必要です。もし、介護施設の利用料を3ヶ月以上滞納した場合、利用者本人または保証人・身元引受人に退去が求められます。生活保護受給者の場合でも、介護施設が提示している料金表に記載されている利用料が支払えると判断されれば入居することが可能です。介護施設での利用料は、娯楽費や理美容費を含めて長期的に支払うことになります。入居前に、ご自身の収入・資産額に合った料金プランの介護施設を選ぶことが重要です。

利用者の介護度に合った施設選びを

介護施設を選ぶ際、最も大事なのは入居するご本人の要介護度に合った施設を選ぶことです。そのためには、まず介護施設の特徴や入居対象者の条件を理解することが大切です。「介護施設の入居対象者の条件」と「入居するご本人の条件」が合致しているかを確認し、介護度や必要な医療ケアに合った介護施設を選びましょう。

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