介護の仕事研究

ケースワーカーってどんな仕事?仕事内容や必要な資格について解説

ケースワーカーという名前を聞いたことがあるけれど、具体的にどのような仕事をするのか想像がつかない方もいるのではないでしょうか。
ケースワーカーとは、病院や福祉事務所などにおいて日常生活を送るうえで困っている方の相談を受け、問題の解決に向けて支援する仕事です。
ケースワーカーとして働くには、社会福祉主事や社会福祉士などの資格が必要です。
本記事では、ケースワーカーの仕事内容やケースワーカーになるのに必要な資格を中心に解説します。

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ケースワーカーとは?

ケースワーカーとは、身体的・精神的・社会的要因により日常生活を送るうえで困っている方から相談を受けます。そして、関係機関と連携し、課題の解決に向けた支援をします。

仕事内容は、働き先や相談内容によって異なります。具体的には生活保護の申請・児童の不登校・高齢者の介護にかかわる相談など、さまざまな相談に対応するため、社会福祉についての幅広い知識が必要です。

ケースワーカーとソーシャルワーカーの違い

ソーシャルワーカーは、医療・介護・福祉・教育などの分野で相談支援を行なう人の総称であり、ソーシャルワーカーの一部がケースワーカーです。
しかし、使い分けの定義は曖昧であり、例えば精神的な障害を抱える方を支援する精神保健福祉士を、精神科ソーシャルワーカーと呼ぶケースがあります。対してケースワーカーは、福祉事務所で相談援助を行う職員を指すケースが多いですが、基本的な役割に差はありません。続いて、ケースワーカーとして働く条件となる資格をご紹介します。

ケースワーカーとして働くための条件は?

ケースワーカーとして働くには以下の3つの資格のいずれかが必要です。

・社会福祉主事
・社会福祉士
・精神保健福祉士

3つの資格について説明します。

社会福祉主事任用資格

社会福祉主事任用資格は社会福祉士などと異なり、取得するのに試験を受ける必要はありません。社会福祉主事任用資格は以下の方法で取得できます。

・大学などにおいて、厚生労働大臣が指定している3科目以上を修め、卒業する
・日本社会事業大学などの通信教育課程を修了する
・専門学校などの社会福祉主事養成機関で指定の科目を修め、卒業する
・都道府県などが実施する講習会で指定の科目を修める

社会福祉主事任用資格を所持しているだけでは社会福祉主事とは名乗れず、社会福祉主事として配属されて、初めて社会福祉主事と名乗れます。社会福祉主事任用資格は社会福祉主事になるための資格であるため、注意が必要です。

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社会福祉士

社会福祉士は国家資格です。試験に合格しなければなりませんが、誰でも受験できる訳ではありません。社会福祉士を所持していると、社会福祉主事任用資格があるとみなされ、ケースワーカーとして働けます。
受験資格の例は以下の通りです。

・4年制大学で指定科目を修めて卒業した
・短期大学などで指定科目を修めて卒業し、指定施設で2年以上(または1年以上)相談援助業務に従事した
・社会福祉士短期養成施設を修了した
・社会福祉士一般養成施設を修了した

なお、卒業した学校などによっては相談援助の実務経験が必要です。受験資格を満たしているかどうかは注意して確認しましょう。

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精神保健福祉士

精神保健福祉士も国家資格であり、試験に合格しなければなりません。社会福祉士同様、精神保健福祉士を所持していると、社会福祉主事任用資格があるとみなされます。

受験資格は以下の通りです。

・4年制大学で指定科目を修めて卒業した
・短期大学などで指定科目を修めて卒業し、指定施設で2年以上(または1年以上)相談援助業務に従事した
・精神保健福祉士短期養成施設を修了した
・精神保健福祉士一般養成施設を修了した

社会福祉士と同様、卒業した学校などによっては相談援助の実務経験が必要です。

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続いて、ケースワーカーの働き先とそれぞれの仕事内容を説明します。

ケースワーカーの主な働き先と仕事内容

働き先は幅広く、仕事内容も異なります。主な働き先は以下の通りです。

・病院
・福祉事務所
・児童相談所
・市役所

働き先ごとの仕事内容を説明します。

病院

ケースワーカーは全ての病院に配置されている訳ではありません。比較的大きな病院に配置されており、医療・介護にかかわる相談・援助を行います。
具体的には以下のような相談を受けます。

・入院や通院に関連すること
・退院後の生活の心配ごとについて
・医療費用の支払いについて など

費用の問題や医療保険に関する疑問などに対して、医療福祉の専門家として問題を解決します。場合によっては、医師や看護師、関係機関と連携し、相談者に適した制度やサービスなどを提案します。

福祉事務所

福祉事務所は、福祉六法に従い相談者の援助や、更生を担う社会福祉行政機関です。

・生活保護法
・児童福祉法
・母子及び寡婦福祉法
・老人福祉法
・身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法

都道府県と市(特別区を含む)については設置が義務付けられており、町村は任意で設置できます。2022年現在、福祉事務所の設置数は全国で1,250箇所です。福祉事務所では、相談に訪れた方の相談を受け、その方が生活を立て直せるように支援します。
具体的には、以下のような仕事内容です。

・生活保護受給の判定
・就労指導
・家庭訪問や面接による家庭環境や状況の調査
・支援内容の変更手続き
・報告書の作成

福祉にかかわる幅広い相談を受けます。それぞれの相談内容から必要な支援の種類や方法を決め、手続きを行ないます。医療機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会などと連携しながら、問題を解決に導きます。なお、ケースワーカーとして福祉事務所で働く場合、社会福祉主事任用資格を取得したうえで、公務員試験に合格しなければなりません。

児童相談所

児童相談所は、18歳未満の児童に関する相談や通報を受け付けています。全ての児童が健やかに育ち、持っている力を最大限に発揮できるように援助します。
具体的には、以下のような仕事内容です。

・家族と面接し、家庭環境・生育歴を調査
・児童にとって適切と思われる指導や援助の検討
・児童福祉施設入所や里親への委託の決定

子育てに関する悩みや児童の心身の障害の問題など、児童にかかわる相談を受けます。児童心理士・医師・保健師などと連携し、問題を解決に導きます。なお、児童相談所で働くためには児童福祉司任用資格が必要です。児童福祉司として配属されて初めてケースワーカーとして働けます。

市役所

市役所では生活保護にかかわる相談・援助を行います。
具体的には、以下のような仕事内容です。

・生活保護の相談に来た方と面接
・生活保護を利用している方の実態調査
・生活保護費の支給決定処理 など

窓口で相談を受けるのみならず、複数の生活保護を受けている家庭を訪問します。ほかにも、地域の民生委員との情報交換や警察や病院に訪問するケースもあります。なお、市役所で勤務するためには、自治体の市役所職員の採用試験を受けて合格しなければなりません。自治体によって受験できる年齢、試験内容は異なります。働き先の選択肢が幅広いケースワーカーですが、不足している職場もあるようです。続いて、ケースワーカーの現状について解説します。

不足しているケースワーカー

2017年に全国の福祉事務所を対象としたアンケートを実施しました。その結果によると、ケースワーカーの配置数が適正であると答えた事務所が43.5%であったのに対し、配置数が不足していると答えた事務所は53.5%でした。

※参考: 一般財団法人 日本総合研究所「自治体の社会福祉行政職員の業務や役割及び組織体制等の実態に関する調査研究事業 報告書

また、同アンケートの「現業員の確保や人事異動に関する課題」に関しては、経験者や有資資者、適正のある人材確保が困難という意見がもっとも多く、次いで標準数、必要数を確保できないという意見が多い結果となりました。
以上の結果から、ケースワーカーは不足しているのが現状といえます。そのため、社会福祉主事任用資格や社会福祉士などの資格保持者は、働き先の選択肢が幅広いでしょう。現場ではケースワーカーの不足を受け、以下のような取り組みも実施しています。

・家庭訪問時にタブレットを持参して事務作業を効率化
・ケース記録・照会文書などの電子化

以上のように、ICT機器の活用により、業務負担の軽減を目指しています。

まとめ

ケースワーカーは働き先によって関わり方は違いますが、いずれも相談者が生活を送るうえでの困りごとを解決できるように働きかけます。社会福祉主事任用資格や社会福祉士などの資格が必要ですが、幅広い知識を活かして働けるでしょう。ケースワーカーとして働く条件を満たしている方のみならず、資格の取得を目指している方は、転職先の選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。

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