障害者移動支援従業者という仕事をご存じでしょうか?
心身に障害を持っているために、1人で外出するのが困難な方がいます。障害者移動支援従業者とは、1人で外出できない方のために、障害に合わせたサポートをして外出を支援するお仕事です。
「外出ができなくなる障害」といっても、原因となる「障害」は多種多様です。また、障害の種類によっても対応方法が変わるため、求められる支援方法も変わってきます。
そこで今回は、障害者移動支援従業者になるために必要な「研修の種類」やその「仕事内容」「障害者移動支援従業者が求められる職場」などを詳しく解説します。
本記事を最後まで目を通して障害者移動支援従業者について理解し、ぜひスキルアップ・キャリアアップの機会としてください。
障害者移動支援従業者とは障害者の外出をサポートする仕事
障害者移動支援従事者(ガイドヘルパー)とは、障害のある方やお子さんの外出をサポートする仕事です。
家庭内の生活の援助をするヘルパーは、ホームヘルパーと呼ばれます。それに対して、外出時の援助をするヘルパーは、ガイドヘルパーと呼ばれているのです。
ガイドヘルパーは障害のある方の「やりたい」「行きたい」という思いをサポートする仕事です。障害をもっていても決して社会から排除されずに、その人らしいライフスタイルを実現するための支援をします。
ガイドヘルパーは、障害者のいわば「杖」となって、自立を支える仕事といえるでしょう。
障害者移動支援従業者の研修と言えばこの3つ!
ガイドヘルパーは支援対象の障害によって、サポートに必要な知識やスキルが違ってきます。そのため、必要な研修もそれぞれ異なるのです。
主な研修には以下の3つの種類があります。
・視覚障害者移動支援従業者養成研修課程
・全身性障害者移動支援従業者養成研修課程
・知的障害者移動支援従業者養成研修課程
それぞれの特徴や研修内容などを解説します。
視覚障害者移動支援従業者養成研修課程
視覚障害者移動支援従業者養成研修は、視覚障害によって移動に著しい困難がある方を対象とした研修です。外出に同行して移動をサポートするのが、主な仕事です。
そのほかにも、移動時や外出先において、必要な情報の提供なども行います。また、排泄や食事など、必要となる生活動作のサポートなども行います。
全身性障害者移動支援従業者養成研修課程
全身性障害者移動支援従業者養成研修課程とは、四股の機能障害により、自力での移動が困難な方を対象とした研修です。
脳血管障害や脳性まひ、事故などの後遺症やALS、筋ジストロフィーなどの進行性疾患の方などが対象です。
全身性障害者移動支援従業者は、移動のサポートはもちろん、排泄や食事などの外出にともなう生活介護も行います。
知的障害者移動支援従業者養成研修課程
知的障害者移動支援従業者養成研修課程とは、知的障害や精神障害がある方を対象とした研修です。
知的障害や精神障害といっても、症状は人によりさまざまです。そのため、その人の特徴にあったサポートが必要になります。
特に同障害を持った方は、状況によってできること、できないことが変化します。利用者の状態に合わせた柔軟な対応が求められるのも、知的障害者移動支援従業者の特徴です。
障害者移動支援従業者は3日でなれる
ガイドヘルパーの資格には修了試験がありません。そのため、都道府県や市町村が指定した養成研修を受講し修了すれば、取得できるものとなっています。
養成研修にもよりますが、おおむね3日〜5日程度で修了するものが多いようです。
無資格でも受講できますが、介護福祉士など介護に関する資格があれば、科目が一部免除となります。
※市町村によっては、介護職員初任者研修以上の資格が必要となるところもあります。事前にお住いの自治体に確認しましょう。
障害者移動支援従業者にできないこと
ガイドヘルパーを上手に活用すれば、障害を持った方でも自分らしく生きることを促進させ、人生を豊かにしてくれるでしょう。
そうはいっても、ガイドヘルパーにも「できないこと」が結構あります。
ガイドヘルパーができないことを4つ解説します。
・自宅からの通院
・通学や通勤
・政治活動や宗教活動
・ギャンブル
自宅からの通院
ガイドヘルパーは外出時の支援を想定しています。しかし、自宅から通院する場合は例外です。
この場合は、居宅介護の「通院等介助」が適用されます。そのため、ガイドヘルパーの利用はできません。
通学や通勤
通年行われる通学や通勤では、ガイドヘルパーを利用できません。ガイドヘルパーは「介護者の都合や事情によるサービス利用はできない」との観点から、「通年かつ長期にわたる外出」は基本的にできないのです。以上の理由で、通学や通勤ではガイドヘルパーを利用できません
政治活動や宗教活動
福祉サービスの財源は税金です。そのため、税金で運用されている福祉サービスを利用して、特定政党の活動や宗教の活動などは、社会倫理上認められません。
ギャンブル
ギャンブルは全面的に利用が認められません。ギャンブルには競馬・競輪・競艇・オートレースなど、公営のものも含まれます。
理由は、政治活動や宗教活動が認められていない理由と同じです。税金で運用されている福祉サービスをギャンブルのために利用するのは、相応しい利用方法とはいえません。
障害者移動支援従業者が活躍できる場所
障害者移動支援従業者養成研修課程を修了された方は、以下の職場で必要とされています。
・訪問介護事業所
・重度訪問介護事業所
一つずつ見ていきましょう。
訪問介護事業所
訪問介護事業所は、基本的に訪問介護員が利用者さんの自宅を訪問して、生活上の必要な介助や援助を行います。
しかし、サービスの一つとして移動支援事業を行っている訪問介護事業所もあります。
訪問介護事業所を選ぶさいに、しっかりと事業内容を確認しましょう。
重度訪問介護事業所
重度訪問介護事業所は、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害を持っている方の自宅を訪問して、生活上の必要な介助や援助を行います。
先の例にあげた訪問介護事業所同様、起動支援事業を行っている事業所もあります。
しかし、重度訪問介護事業所で働くには「重度訪問介護従業者養成研修」を修了しなければなならないので、注意してください
【まとめ】障害者移動支援従業者になってキャリアアップを目指そう
障害者移動支援従事者になるには、障害に合わせた知識やスキルを身につけなければなりません。そのため、障害に合わせた専門的な研修を受講する必要があります。研修は修了試験がないとはいえ、時間や講習費などがかかります。
しかし、障害者移動支援従業者は障害者が自分らしくあるための自立を支える、やりがいのある仕事です。
しかも障害者が居宅介護を利用する件数は、年ごとに増えています。そのため、障害者移動支援従業者の資格を活かせる職場も、増えてきているのです。スキルアップやキャリアアップを目指す方に、丁度いい資格ではないでしょうか。
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