介護のスキルアップ

意外に知られていない介護施設での医療行為一覧

日々介護施設で仕事をしていると、医療行為という言葉を耳にします。意外に知られていない医療行為一覧の数々をまとめた1記事になります。

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医療行為ってなに?

介護士として働いているとよく医療行為という言葉を耳にします。実はこれ、介護現場ではとても重要な言葉なんです。
介護の仕事は一見、医療現場の雰囲気を感じられるのが一般の人の見え方だと思います。私の知人も、よく勘違いしていることがあるのですが、介護現場と医療現場は全く違います。
でも同一視する人がいる理由の1つは、介護士の中にも医療行為を出来る人がいることがあげられると思います。その場合、医療行為を行えるのは次の2パターンです。
有資格者で実際に勉強をして、許可をもらって行っているパターン。
もう一方は、有資格はないがレクチャーを受けて緊急時のみ行なっているパターンです。
前者は、基本のルートで行っているため間違いではないですが、後者は緊急時にのみ行うため、臨機応変に対応するといった感じです。
この章では、具体的に医療行為と呼ばれるものの内容をあげていきます。

介護士ができない医療行為

インスリン注射

インスリン注射は、糖尿病の治療法の1つで、介護現場ではこの治療を必要としている人が比較的多い印象です。この行為は医療行為にあたり、ご利用者様ご自身や、看護師、医師でなければ行うことを許されていません。他にも、介護士が血糖測定を行うことは禁止です。介護士ができることとして、実際の対応はダメでも利用者さまがインスリン注射を忘れないための声かけや、見守りを行うことは介護士でも可能です。

摘便

摘便って何?と言う人も中にはいるかもしれませんが、わかりやすく言うと排便を促す処置です。便を摘出すると書いて、摘便です。実際に看護師が行っている様子を見たことがあります。アズノールという軟膏を手袋をした指に塗布し、排便が5日や7日出ていないご利用者様の肛門に指を入れて排便を促す処置です。この行為は、看護師には原則禁止されている行為です。

褥瘡の処置

別名を床ずれと言います。褥瘡とは、人が無意識に行っている寝返りを行えない人がなる傷です。元々人は、一箇所にずっと圧がかかっていると動きたくなる習性があります。その行為を徐圧と言いますが、寝たきりのご利用者様などはこの行為ができません。その結果、徐圧できなかった箇所の皮膚が壊死し腐っていくと褥瘡というものになります。この処置を介護士は行ってはいけないということです。皮膚の壊死を治すのは、完全に医療の専門領域だからです。

介護士が行ってもいい医療行為

この医療行為の前提条件として、条件付きで行っていいというものがあげられます。

爪切り

爪切りは、介護士が行える医療行為の1つです。行っていい条件として、爪やその周辺の皮膚などに異常がない事と、糖尿病などの疾患に伴う専門的な管理が必要ない場合のみ許可されています。介護現場でよく行うこの医療行為は、一昔前までは介護士はやってはいけないと教えられていました。
時の経過とともに、徐々に緩和されている傾向があります。実際、爪切りは簡単ではなく、場合によってはご利用者様が暴れたりして皮膚を切ってしまうこともありました。また、爪の形も人によって違うため、無理なく行うことをお勧めいたします。

口腔ケア

口腔ケアは介護士の基本と言えます。ルールとしては、歯周病などの異常がない場合のみ行っていいとされています。しかし、実際の現場でそこまで考慮されているかというとそうでもありません。そもそも「この人は歯周病だから行わないで」と言われた経験はないというのが事実です。もちろん口腔ケアの行い方は、ご利用者様の状態によって変わります。この10年の経験でその様なことを言われた経験はありませんでした。

耳掃除

耳掃除も医療行為の1つです。行ってはいけない事として、耳垢栓塞の除去などはやってはいけないようです。ここでも実際の現場の話ですが、耳の掃除を徹底して行っている人はいました。汚れが異常なほど溜まっている人も多いため、ご利用者様にとってはいい事ですが、ルール上は禁止のためダメな行為です。

市販されている浣腸

浣腸も医療行為です。しかし、使用する浣腸の規定によっては行っていいようです。介護の現場でそこまで頻回に浣腸をするタイミングはありません。けれどごく稀に行うことはあるので、知っておくべき内容です。

ストーマのパウチに溜まった排泄物の除去

ストーマの対応に関しても、実際の現場で行った事はないです。やってはいけない事として、肌に接着したパウチの取り換えは完全な医療行為であるため、行うことを禁止されています。ストーマ利用のご利用者様は、あまり会ったことがないですが行う時は慎重に行わなくてはいけません。内容的に、デリケートな部分になるからです。

カテーテルの準備や体位の保持

これも医療行為にあたりますが、行える内容です。体位の保持と言っても、支えるだけですのでそこまで難しいものではありません。しかし、油断していいものでもありません。介護士が支えている間に看護師が医療的ケアを行なっていて、支えがなくなるとその処置が失敗する場合もあるからです。

介護士が資格取得すればできる医療行為

医療行為と言っても、最近では介護士が資格を取得すれば行える医療行為もあります。
それは以下の2つです。

喀痰吸引

この医療行為は、どの様な時に必要かというと呼吸が苦しそうな人、痰がらみがひどい人に行います。専門の器具を使用し、痰や唾液の排出を行います。この行為は気道を確保し、肺炎などの感染症を予防する効果があります。

経管栄養

経管栄養とは、自力で自身の口から食事ができない人に行う医療行為です。胃や腸にチューブを挿入し、栄養剤を注入することでご利用者様の体に栄養を送ります。胃に栄養を注入することを「胃ろう」、腸に栄養を注入することを「腸ろう」、鼻から栄養を注入することを「経鼻経管栄養」と呼びます。どの資格も取ったからやっていいというわけではありません。医療と介護の連携体制が整っていて、本人・家族の同意を得ているという条件が満たされていれば実施できます。

まとめ

介護士が行っていい医療行為とダメな医療行為について説明してきました。人材の少ない実際の現場では、正直ルールがない時もあります。緊急時に目の前で苦しんでいる人がいるけど、資格がなかったので行いませんでした、というわけにはいきません。
そういう時は、看護師や医師の許可のもと行うこともあります。ルールはあっても、実際の現場はそう綺麗にまとめられないのも事実です。それでも、ルールを知り実践することは自分自身を守ることにもなるので、ぜひ知っておいて欲しい内容です。

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